「外国人の新規入国制限の見直し」(令和3年11月8日)の発表について

2021.11.10

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための「外国人の新規入国制限の見直し」(令和3年11月5日)が発表されました。

これまで日本に上陸後14日間の自宅等での待機期間とされてきましたが、条件付きで最短3日間の待機期間に短縮を可能とするものです。

 今回の新たな措置としては次のとおりです。

  ① 企業等の受入責任者の管理の下で、ワクチン接種済者に対する入国後の行動制限の緩和

     最短:3日待機+7日行動管理

  ② 外国人の新規入国制限の緩和

     ・短期ビジネス滞在

     ・長期滞在の新規入国を許可 

この緩和措置は、企業等の受入責任者が業所管省庁(警察庁、金融庁、復興庁、総務省、法務省など)に申請を行います。

審査のあと問題がなければ、受入責任者の管理の下、入国後の待機期間中の行動制限を緩和、という形になります。

 緩和措置の条件は次の3項目です。

① 日本人の帰国者、在留資格を有する再入国者、商用・就労目的の3月以下の短期間の滞在又は緩和が必要な事情があると業所管省庁が認めた長期間の滞在の新規入国者である
② 入国日前14日以内に10日施設待機指定国・地域又は6日施設待機指定国・地域での滞在歴がない
③ ワクチン接種済者である

申請は受入機関が行うことになります(11月8日申請開始)

水際対策強化に係る新たな措置(19)について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

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