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法人設立サポート
Incorporation
当事務所では、これから法人設立をお考えの方に、お客様の事業計画や目的、
また、思い描いている将来像や夢などをお伺いし、
将来の事業展開へ即した法人形態の設立サポートさせて頂きます。
法人設立サポートの流れ
打合せ
お客様の思い描いている将来像や夢、事業計画・目的などをお伺いし、適した形態をご提案します。
定款(案)の作成
会社の基本事項を基に、会社の機関、役員の任期、決算の時期、事業内容等についての確認を行い、お客様の会社にあわせた定款作成を行います。定款への記載事項として「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」というものがあります。合理的に内容を組み合わせ、将来のあらゆる問題に対処可能な定款を作成しておく必要があります。
商号調査
同一の本店所在地に、同一の商号を登記することはできません。事前に本店(本社)を置く予定の市区町村を所轄する登記所(法務局)での類似商号調査、特許庁の特許電子図書館での無料データベース調査等を行います。
電子定款認証
当事務所では電子認証での手続きを行います。
登記申請
法務局へ登記申請します。提携の司法書士が担当いたします。
お客様に行って頂くこと
- 01 会社の基本事項の決定
会社の基本事項の決定 (チェックシートのご記入)会社名、会社の所在地、事業内容、出資者(発起人)、役員(取締役、場合によっては監査役等)、営業年度、発行株式数などの基本事項について決定していただきます。 - 02 証明書の取得
印鑑証明書の取得:発起人全員のものが必要となります。 - 03 資本金の払い込み(定款認証の後)
- 発起人の銀行口座に振込
- 通帳のコピー
- 払込証明書の作成
- 04 会社実印の作成及び書類への押印
会社設立後は、税務署、年金事務所へ必要書類を作成・提出が必要となります。- 税務署:法人設立書(設立の日から2か月以内)、青色申告の承認申請書等の各種届出/申請書
- 年金事務所:給与支払事務所等の開設届書(事務所開設から1カ月以内)
- 都道府県の税務事務所:法人の設立届出書(地方税)(設立から15日以内)
サポート料金
法人設立サポート(株式会社/合同会社)
サポート内容 | 基本料金(税込) |
---|---|
事業計画書作成サポート | ¥33,000 |
融資サポート(創業計画・事業計画等の金融機関への書類作成含む) | ¥55,000 |
定款作成+電子認証+商号調査+会社設立時議事録+登記申請(司法書士による) | ¥110,000 |
定款作成+電子認証+商号調査+会社設立時議事録 | ¥66,000 |
定款作成+電子認証 | ¥55,000 |
電子認証 | ¥11,000 |
会社設立時議事録作成 | ¥22,000 |
- ※上記を基本として、具体的なご依頼の内容に応じて別途正式にお見積もりいたします。
- ※融資サポートは、基本料金と別途に決定時の融資実行額5%とさせて頂いております。
- ※法定費用として下記必要となります。
株式会社の場合:登録免許税150,000円(最低額)、公証人定款認証手数料52,500円、謄本手数料2,000円程度
合同会社の場合:登録免許税60,000円(最低額)、謄本手数料2,000円程度 - ※許認可申請のサポ―トもご希望の場合は、セット料金として別途お見積り致します。
代表的な法人の比較
株式会社と合同会社の比較
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
設立に必要な人数 | 1人以上 | 1人以上 |
設立者の名称 | 発起人 | 社員 |
設立時に必要な 出資金等の額 |
1円以上 | 1円以上 |
設立費用 (専門家に依頼する費用は除きます) |
約24万円 登録免許税:15万円※1 定款印紙代:4万円※2 公証人手数料:約5万円 |
約10万円 登録免許税:6万円※1 定款印紙代:4万円※2 |
設立時の定款認証 | 必要 | 不要 |
最高意思決定機関 | 株主総会 | 社員総会(全社員の同意など) |
実際の業務を 行なう役員 |
取締役 | 業務執行社員 |
業務執行機関 (取締役会・理事会等) |
取締役会の設置は可能 | - |
代表者 | 代表取締役 | 代表社員 |
役員等の任期 | 原則として取締役2年、 監査役4年(定款の定めにより取締役と監査役は10年まで可) |
原則として任期の定めなし |
決算の公告義務 | あり | なし |
特徴 |
|
|
向いている事業 |
|
規模の拡大を必要としない小規模な組織や一般消費者向け事業等 |
- ※1. 設立時の登録免許税は資本金額の0.7%です。株式会社の場合、その金額が15万円未満の場合は15万円、合同会社の6万円未満の場合は6万円です。
- ※2. 紙の定款の場合、印紙税法により4万円の収入印紙が必要ですが、電子定款の場合は4万円の収入印紙は不要です。
一般社団法人と一般財団法人の比較
一般社団法人 | 一般財団法人 | |
---|---|---|
設立に必要な人数 | 2人以上 | 1人以上 |
設立者の名称 | 設立時社員 | 設立者 |
設立時に必要な 出資金等の額 |
なし | 300万円以上 |
設立費用 (専門家に依頼する費用は除きます) |
約11万円 登録免許税6万円 公証人手数料:約5万円 |
約11万円 登録免許税6万円 公証人手数料:約5万円 |
設立時の定款認証 | 必要 | 必要 |
最高意思決定機関 | 社員総会 | 評議員会 |
実際の業務を 行なう役員 |
理事 | 理事 |
業務執行機関 (取締役会・理事会等) |
理事間の設置は選択可能 | 理事会の設置は必須 |
代表者 | 代表理事 | 代表理事 |
役員等の任期 | 原則として理事2年、 監事4年(定款の定めにより監事の任期を2年まで短縮可) |
原則として評議員4年 (定款の定めにより6年まで伸長可)、理事と理事と監事は一般社団法人と同じ |
決算の公告義務 | あり | あり |
特徴 |
|
|
向いている事業 | 同業者団体、学会など | 美術館や奨学金支給、緑化事業など |
【定款とは】
会社の憲法のようなもので、会社の組織と活動に関する根本規則として極めて重要なものです。
記載する内容には「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」というものがあります。設立時に内容や組み合わせを考え、将来のあらゆる問題に対処できるように作成することが重要です。もちろん設立後の状況変化によって変更は可能ですが、その際は株主総会等での承認を経て、登記変更手続きによって行なわれます。
【合同会社の社員とは】
社会一般では「社員」いえば「従業員」のことですが、合同会社では出資者のことを社員と呼び経営者となります。また、この社員は業務を執行する権利を持ちます。(所有と経営の一致)
【決算の公告義務とは】
会社の決算について公に告知することで、株主や債権者等に会社の経営成績や財務状態などを明らかにし、不測の事態を避けて取引の安全性を保つことを目的としています。
株式会社は決算公告の義務があり、(1)官報への記載 (2)日刊新聞紙に掲載 (3)電子公告(ウェブサイト等)の方法で行います。合同会社は、決算公告の義務はありませんが、登記変更(合併、資本金の減少、解散)の際には公告が必要になります。その際、定款にあらかじめ記載がなければ自動的に「官報での公告」となります。