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外国人雇用/
就労ビザ(在留許可)
Employment of Foreigners / Visa Application & Immigration
2019年4月の入管法改正以降、外国人の雇用を積極的に進めている企業が増加しています。
外国人を雇用するにあたっては、企業コンプライアンスや組織を
人材マネジメントにかかわるリスクマネジメントの観点から、
出入国管理法をはじめとして労働法など各種法令を遵守し、
適切な種類の資格の申請・取得するということが、ますます重要となってきています。
当事務所では、お客様のご状況を把握させて頂いたもとで、
在留資格取得サポートを雇用の計画段階からお手伝いすることで、
最適な雇用の実現と、会社の戦力としていち早く活躍できるようにサポートを心がけています。
※採用後の社会保険などの労働関係の手続きは、社会保険労務士をご紹介することが可能です。
※人材採用にお困りの際は、当事務所と提携しております
人材紹介会社をご紹介することが可能です。ご相談ください。
技術・人文知識・国際業務
大学卒以上や10年以上の
実務経験者を対象とした資格です。
○技術専門職
設計・開発者などの自然科学分野の技術者
○人文知識
経理、金融、総合職、会計など専門職
○国際業務
翻訳、通訳、広報、海外取引、デザインなど専門職
企業内転勤
人事異動によって外国から
日本の事業所への転勤や出向者を
受け入れるための資格です。
技能
特殊分野の熟練技能者のための資格です。
例:外国料理の調理師、宝石貴金属の加工師、
スポーツ指導者、ワイン鑑定師など
経営・管理
事業の経営を行う会社経営者や
部長、工場長、支店長等の
管理職などのための資格です。
高度専門職
高度で専門的な知識・技術によって
日本の経済発展に貢献する
外国人のための資格です。
○1号イ:研究者、科学者、大学教授など
○1号ロ:医師、弁護士、情報通信分野の専門職
○1号ハ:事業経営や管理職など
介護
介護福祉士の国家資格を取得した
外国人を対象とした資格です。
特定技能
中小・小規模事業者の人材採用に対応した
特定産業分野に設けられた資格です。
介護、ビルクリーニング、素形材、
製造、建設、造船、自動車整備、
航空、宿泊、農業、漁業、外食
ビザ申請の流れ
申請手続きに関する
ご相談
コンサルティング
日本の官公庁より
必要種類の取得
申請必要書類の
作成
入管当局への
申請取次
入管当局への
追加資料要求の対応
サポート料金
<就労系の在留資格>
申請項目 | 内容 | 基本料金 (税込) |
法定費用 |
---|---|---|---|
(新規)在留資格認定証明書 | 「経営・管理」「特定技能」以外の就労系資格 | ¥132,000 | - |
「経営・管理(1年以上)」 | ¥264,000 | ||
「経営・管理(4か月分)」申請→会社設立→1年での更新許可申請 ※日本に協力者がいない場合の手続 |
¥418,000 | ||
「特定技能」 | ¥220,000 | ||
(変更)在留資格変更許可 | 「経営・管理」「特定技能」以外の就労系資格 | ¥132,000 | ¥4,000 |
「経営・管理」 | ¥264,000 | ||
「特定技能」 | ¥220,000 | ||
(更新)在留期間更新許可 | 「経営・管理」「特定技能」以外の就労系資格 | ¥88,000 | ¥4,000 |
「経営・管理」 | ¥66,000 | ||
「特定技能」 | ¥110,000 | ||
就労資格証明書(転職・内定の際) | 雇用しようとする外国人がどのような種類の就労活動を行えるかを確認することができる証明書です。 また、企業が外国人の転職による受入れをする際に、同時に企業の業務審査を行っておくことにより、 その後の円滑な就労資格の許可更新につながります。 |
¥44,000 | ¥900 |
就労資格証明書(上記以外) | ¥22,000 |
- ※「経営・管理」「特定技能」以外の就労系資格とは下記の種類を言います。
○技術・人文知識・国際業務 ○企業内転勤 ○技能 ○教授 ○芸術 ○宗教 ○報道 ○法律・会計業務 ○医療 ○研究 ○教育 ○興行
<特定技能>
申請項目 | 内容 | 基本料金 (税込) |
法定費用 |
---|---|---|---|
(新規)登録支援機関登録申請 | 特定技能に関する登録支援機関の登録申請手続きおよびコンサルティング | ¥132,000 | ¥28,400 |
(新規)在留資格認定証明書 | 新規に外国から日本に入国し特定技能を申請する場合 | ¥220,000 | - |
(変更)在留資格変更許可 | 既に日本で他在留資格にて活動している外国人が特定技能に変更する場合 | ¥220,000 | ¥4,000 |
(更新)在留期間更新許可 | 在留期間の更新の際に行う場合 | ¥110,000 |
<特定活動>
申請項目 | 内容 | 基本料金 (税込) |
法定費用 |
---|---|---|---|
(新規)在留資格認定証明書 | 「経営・管理」「特定技能」以外の就労系資格 | ¥132,000 | - |
- ※「特定活動」の種類は下記があります。
家事使用人、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手、アマチュアスポーツ選手の家族、国際仲裁代理、インターンシップ(就労)、英国人ボランティア、サマージョブ、国際文化交流、EPAインドネシア/フィリピン/ベトナム看護師・介護福祉士・看護師家族・介護福祉士家族、外国人建設就労者、高度専門職外国人の配偶者・その親、外国人造船就労者、特定研究等活動、特定情報処理活動、特定研究等活動等家族滞在活動/その親、製造業外国人従業員、スタートアップビザ(外国人起業家/その配偶者、日本の大学卒業者/その配偶者)
<身分系の在留資格>
申請項目 | 内容 | 基本料金 (税込) |
法定費用 |
---|---|---|---|
(新規)在留資格認定証明書 | 1.外国人(申請人)が日本人/永住者の配偶者(夫または妻)の場合 | ¥154,000 | - |
2.外国人(申請人)が日本人/永住者の実子・特別養子の場合 | ¥132,000 | ||
(変更)在留資格変更許可 | 1.外国人(申請人)が日本人/永住者の配偶者(夫または妻)の場合 | ¥154,000 | ¥4,000 |
2.外国人(申請人)が日本人/永住者の実子・特別養子の場合 | ¥132,000 | ||
(更新)在留期間更新許可 | 1.外国人(申請人)が日本人/永住者の配偶者(夫または妻)の場合 | ¥55,000 | ¥4,000 |
2.外国人(申請人)が日本人/永住者の実子・特別養子の場合 | ¥55,000 | ||
永住許可 | ¥154,000 | ¥8,000 | |
帰化申請 | ¥165,000 | - |
<その他申請>
申請項目 | 具体的内容 | 料金(税込) | 法定費用 |
---|---|---|---|
再入国許可申請(1回限り) | 日本に在留する外国人が一時的に出国し再入国する場合にの入国上陸手続きを簡略化するための許可です。 ※下記の場合は、在留資格及び在留期間は消滅します。 ・再入国許可を受けずに出国した場合 ・出国後海外で再入国許可の期限が切れた場合 |
¥20,000 | ¥3,000 |
再入国許可(数次) | ¥6,000 |
<その他必要となる可能性がある実費(当事務所以外の費用)>
状況やケースにより必要となる項目 | 実費費用 |
---|---|
法人登記簿謄本(法人登記事項証明書) | ¥600/通 |
登記(法人設立を必要とする場合) | 提携司法書士費用 |
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) | ¥450/通 |
除籍謄本 | ¥750/通 |
納税証明書 | ¥300/通 |
翻訳(英語→日本語) | ¥5,000程度/A4×枚数 |
翻訳(日本語→英語) | ¥6,000程度/A4×枚数 |
翻訳(その他言語) | 別途お見積り |
通訳 | 別途お見積り |
- ※基本料金を基準に「活動の種類」「ご希望の依頼内容」「状況等の難易度」をふまえ個別にお見積り致します。
- ※業務開始時に着手金として基本料金の50%、業務終了時(許可がおりた時点)に50%とさせて頂いております。
技術・人文知識・国際業務
日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動に与えられる在留資格です。
技術カテゴリーについて
情報工学の技術・知識を必要とするシステムエンジニア、プログラマー等や航空宇宙工学の技術・知識を必要とする航空機の整備、精密機械器具や土木・建設機械等の設計・開発等の技術系の専門職に従事する活動です。
人文知識カテゴリーについて
経理、金融、総合職、会計、コンサルタント等の学術素養を背景とする一定水準以上の専門的知識を必要とする文科系の活動です。
国際業務カテゴリーについて
翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、デザイン、商品開発等の外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を必要とする文科系の活動です。
企業内転勤
企業活動の国際的展開に対応し、人事異動により外国の事業所から日本の事業所に転勤する専門技術者等を受け入れるために設けられた在留資格です。
例えば、同一法人や関連法人の海外事業所から日本の事業所への一定期間転勤による「技術・人文知識・国際業務」の活動を行うもの等が想定されています。
技能
日本経済の国際化の進展に対応し、熟練技能労働者を外国から受け入れるために設けられたもので、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動が該当します。
例えば、外国料理の調理、外国で考案された工法による住宅の建築、宝石の加工、動物の状況、外国に特有のガラス製品、絨毯などの製作や修理、定期便の航空機の操縦、スポーツの指導、ワインの鑑定、等の熟練した技能を有する業務に従事する外国人が対象となっています。
経営・管理
「経営・管理」の在留資格は、日本国内において事業の経営・管理業務に外国人が従事することができるようにするために設けられたものです。
<具体的イメージ>
会社事業の運営や経営に従事する社長、取締役や監査役などの役員、部長、工場長、支店長などが該当します。そして「経営・管理」に係る事業は、「適正」(かつ適法)におこなわれるもので、かつ「安定性」「継続性」が客観的に認められるものでなければなりません。
事業の「安定性」「継続性」を立証するためのものとして「事業計画書」の作成や「決算状況」の説明は非常に重要なものとなります。
事業規模は、「経営管理をする外国人以外に日本人等の常勤職員が2名以上いる」と「500万円以上の事業であること」のいずれかを満たしていること、もしくは「それらに準じる規模」が要件となります。
「経営・管理」と関連する外国人の起業促進の施策として、スタートアップビザという「特定活動」の中の資格があります。「特定活動」を取得して、その後1年以内に「経営・管理」を取得する、という方法にて起業することができます。ご相談ください。
高度専門職
高度な知識・技術によって日本の経済発展や学術研究に貢献する外国人のための在留資格です。
この資格は「1号」と「2号」に分類され「1号」はさらにイ・ロ・ハへと分類されます。
高度専門職(1号イ)
相当程度の研究実績がある研究者、科学者、大学教授等が研究・教授活動に従事する場合に付与することが典型として想定される在留資格です。
この在留資格をもって在留する者は、法務大臣が指定する機関において研究等の活動を行う限りにおいて、関連事業の経営活動や、他の機関での研究等の活動を行うことが認められます。
高度専門職(1号ロ)
医師、弁護士、情報通信分野等の高度な専門資格を有する技術者等が専門的な就労活動に従事する場合に付与することが想定される在留資格です。
この在留資格をもって在留する者は、法務大臣が指定する機関において自然科学又は人文科学の分野に属する知識・技術を要する業務に従事する限りにおいて、関連事業の経営活動を行うことが認められます。
高度専門職(1号ハ)
相当規模の企業の経営者、管理者等の上級幹部が当該企業の経営・管理活動に従事する場合に付与することが典型として想定される在留資格です。
会社の経営に関する重要事項の決定、業務の執行、監査の業務に従事する役員、部に相当する以上の内部組織の管理的業務に従事する管理職員等、活動実態として会社の経営・管理活動を行うものが該当します。会社の規模や役員であるかどうかは直接の要件ではありません。
この在留資格をもって在留する者は、法務大臣が指定する機関で経営・管理活動に従事する限りにおいて、関連事業の経営活動を行うことが認められます。
高度専門職(2号)
「高度専門職(1号)」の在留資格をもって一定期間在留した者を対象とし、活動制限を大幅に緩和したものであり、在留期限を無期限とするものです。
この「高度専門職(2号)」で行うことができる活動には、「高度専門職(1号イ・ロ・ハ)」のいずれかで行うことができる活動、また、このような活動と併せて行う「教授」「芸術」「宗教」「報道」「法律・会計業務」「医療」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「介護」「興行」「技能」の在留資格で行うことができる活動が該当します。
介護
「介護」の在留資格は、介護福祉士の資格をもった外国人が日本の法人で介護や介護の指導に従事できるようにするために設けられた資格です。
令和2年4月1日に在留資格「介護」の上陸基準省令が改正され、介護福祉士の資格を取得したルートにかかわらず、在留資格「介護」が認められることとなりました。
特定技能
「特定技能」は、日本国内の深刻な人手不足に対応するため、2019年にスタートした新たな在留資格の制度です。
一定の専門性と技能を持ち、即戦力となる外国人を受け入れるための2つの資格「特定技能1号」と「特定技能2号
」があります。
「特定技能1号」と「特定技能2号」のポイント
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
---|---|---|
在留期間 | 通算で上限5年まで (1年、6か月又は4か月ごとの更新) |
3年、1年、6か月ごとの更新 |
技能水準 | 分野ごとの試験で確認 ※技能実習2号を終了した外国人は試験等を免除されます。 |
分野ごとの試験で確認 |
日本語能力水準 | N4以上:生活や業務に必要な日本語能力を試験などで確認 ※技能実習2号を終了した外国人は試験等免除 |
試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 原則認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
受入れ機関等の支援 | 支援が必要です | 支援の対象外 |
<活躍できる分野>
人材を確保することが難しい状況にある下記14分野が対象
介護、ビルクリーニング、素形材産業、製造機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
<雇用する企業(受入れ機関)に求められる適正な基準>
- 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
- ①外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:特定技能外国人の報酬額が日本人と同等以上)
- ②機関自体が適切(例:受入機関に5年以内に出入国・労働法令違反が無い)
- ③外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる
- ④外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)
- 受入れ機関の義務
- ①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に払う)
- ②外国人への支援を適切に実施
→支援は、登録支援機関に委託も可能
支援を全部委託する場合は、1③の支援体制基準を満たす。 - ③出入国在留管理庁への各種届出
※①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。