「外国人の新規入国制限の見直し(強化)」(令和3年11月30日)の発表について

2021.11.30

報道等でもご存じかと思いますが、新型コロナウイルス(オミクロン株)の感染拡大予防のための水際対策が発表されました。

世界的な新型コロナウィルス感染拡大の状況を踏まえ、予防的観点から当面1か月の間、 措置を停止することとなりました。
  11月30日(火)午前0時から当面12月31日までの間、 査証や審査済証を取得済みであるか否かに関わらず、以下のような取り扱いとなります。

1.外国人については、当面の間、新規入国自体ができません。
2.日本人の帰国者については、当面の間、特定活動ができなくなり、
     すべての日本人が14日間自宅等待機(自宅等への移動は自家用車かハイヤー)が必要となります。
3.日本人で、10日、6日、3日指定国から帰国する者については、当面の間、
      それぞれ10日、6日、3日の間、検疫所長が指定するホテル等での待機が必要となります。

在留資格を保持している外国人であって現在一時的に外国に滞在しており、日本への再入国許可みなし再入国許可が可能な場合は、これまで同様に入国の際の行動制限の上、入国手続きは行うことができます今回の措置は、あくまで「新たに」入国する外国人を制限するものです。

外国人新規入国制限の見直し(概要)令和3年12月1日 出入国在留管理庁

厚生労働省のHP もご確認ください。

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