「外国人の新規入国制限の見直し(緩和措置)」(令和4年2月24日)の発表について
2022.02.25
令和4年3月1日より外国人の新規入国制限の緩和されることとなりました。
日本国内の受入れ機関にて申請手続きが完了した場合には、商用・就労等での短期滞在、長期の新規入国が認められることとなりました。
詳細は下記サイトをご確認ください。
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下記(1)又は(2)の新規入国を申請する外国人については、日本国内に所在する受入責任者(当該外国人を雇用又は事業・興行のために招へいする企業・団体等)が、厚生労働省の入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、新規入国を原則として認めることとする。
(1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
(2)長期間の滞在の新規入国
→ 〇本措置は、令和4年3月1日午前0時(日本時間)以降に新規入国する外国人であって、受入責任者による上記申請が完了した者が対象
〇詳細や利用方法等については、厚生労働省ホームページ(外国人の新規入国制限の見直しについて) を参照
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