家族信託/任意後見契約/見守り契約
Family Trust/Guardianship/Daily Life Support

当事務所では、円満円滑な資産の承継や管理、
そして判断能力が衰えに備えた適切な財産管理の手段として
「家族信託」「任意後見契約」「見守り契約(生前事務委任契約)」をご相談いただけます。
お客様のご状況ご希望とそれぞれの制度や契約の特性を踏まえてご提案いたします。

家族信託設計コンサルティング

【家族信託とは】

自分の財産を信頼できる親族に託して、管理や処分をしてもらえるようにする財産管理の契約です。
「私の財産をあなたに託します。だからあの人のことを頼みます」、という内容の「契約」を行います。
資産を持つ人(委託者)が信頼できる家族等(受託者)に資産を預け、「高齢者や障がい者のための安心円滑な財産管理」や「柔軟かつ円滑な資産承継対策」を実現しようとする財産管理の方法です。
成年後見制度においては厳しく制限される財産管理も、事前の「契約」によってより柔軟に管理承継することができる可能性を持っています。例えば、判断能力が低下(認知症等)になると色々と制限されること発生しますが、その前にご自身の意思を「契約」という形で「託す」ことで、その対策をすることができます。 認知症対策、生前の財産管理対策、遺産分割対策などに有効です。

<判断能力が低下すると制限されること>

  • ● 生前贈与、不動産の売買、遺産分割、相続税対策、資産凍結の可能性など
  • ● 預金の管理、銀行口座からのまとまった金額の引出し、登記の申請、養子縁組など

家族信託のポイント

  1. 01 「私の財産をあなたに託します。だからあの人を頼みますという内容の「契約」
  2. 02 登場人物は財産を託す「委託者」、財産を託される「受託者」利益を受ける「受益者」
  3. 03 「ハンコの権限」と「お金の権限」が分けられます。
  4. 04 「ハンコの権限」を信頼できる人に渡すことによって、大切な人が「お金の権利」を享受できる。
  5. 05 契約した信託財産以外には効力が及びません。

家族信託の活用例

  1. 01 親が亡くなったあと、障がいのある子どもの将来生活の心配を解決したい。
  2. 02 認知症になっても財産の管理を引き続き子どもに任せたい。
  3. 03 今までと同様に戸や孫に生前贈与を継続したい。
  4. 04 一人暮らしの自分の面倒をみてくれた人に財産を残したい。
  5. 05 親の実家を管理する必要がある。
  6. 06 相続後の不動産の共有トラブルを回避したい。
  7. 07 高齢の親の所有している賃貸マンションの管理や相続が心配。
  8. 08 事業承継を事前に対策しておきたい。

家族信託設計コンサルティング サービス内容

ご提案書の作成

家族信託設計書
の作成

各種調査、
必要書類の収集
(戸籍謄本、不動産登記簿等)

ご家族との調整

信託契約書の作成

公証役場手続きの対応
信託口座開設への対応

サポート料金

基本サービス料金
(家族信託制度を活用した信託スキーム組成に要する費用について)

信託の仕組みを設計するコンサルティング報酬例(税別)
信託財産の
価額
1億円以下 1.0%(最低額30万円)
1億円超3億円以下の部分 0.50%
3億円超5億円以下の部分 0.30%
5億円超の部分 0.20%
契約書作成
費用
15万円~
  • ※上記を基本としてご依頼内容によりお見積り致します。
  • ※その他の必要経費は次の通りです。
    • 実費(書類取得費:戸籍謄本、住民票、固定資産税評価証明書、不動産登記簿謄本、必要交通費等)
    • 信託契約公正証書を作成するための公証役場の手数料実費
    • 不動産登記の登録免許税等実費及び司法書士の登記手続報酬
    • 信託監督人などへの報酬(設置する場合)

任意後見契約

【任意後見制度とは】

任意後見契約法にもとづき、委任者であるご本人が元気なうちに、判断能力が不十分になったときに備えて、財産管理や身上監護を任せたい者を「任意後見人受任者(将来の代理人)として公正証書にて「任意後見契約を結んでおく制度です。
契約しておくことで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

<任意後見制度を利用することのメリット>

  • ● サポートをお願いする人とその内容を本人の判断で決めることができます。
  • ● サポート内容や金銭的負担などを契約によって定めることができます。
  • ● 家庭裁判所(任意後見監督人)の監督のもとにあります。

ただし、任意後見人は、「本人のためになること」をするもので、本人のためにする必要な管理や処分を目的としています。
よって、例えばご家族のためにすること(ご家族に不動産を購入するなど)はすることができません。
また利用形態には3種類「将来型」「移行型」「即効型」と言われているものがあります。
高齢の方が将来に備えて「将来型」をご契約される、というのが比較的多いパターンです。

<任意後見契約の効力が生じるとき>
1. 判断する能力が不十分となった段階(法定後見制度でいう「補助」「補佐」「後見」の状況)
2. 任意後見監督人の選任(家庭裁判所によって選任されます)
ご本人がお元気なうちは契約の発動はありませんが、上記の2つの条件を備えたときに契約の効力が生じます。

当事務所は「一般社団法人コスモス成年後見センター」の会員となっております。
<一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターとは>
成年後見制度のサポートを行うために、日本行政書士連合会が設立した団体で、会員は、この団体の監督のもと後見業務を行っており、財産管理状況など3カ月に一度の定期報告を義務付けられております。

見守り契約(生前事務委任契約)

【見守り契約とは】

「見守り契約」(生前事務委任契約)は、日常の定期的なご状況の確認、場合によってはご依頼者の財産を管理することを主な内容とするもので、任意後見契約とセットで締結されることが比較的多い契約です。

<見守り契約を利用することのメリット>

  • ● 定期的な連絡によりご本人の判断能力に問題がないかを確認することができる。
  • ● サポートの内容や方法、頻度、報酬を契約で取り決めておくことができる。
  • ● 双方の信頼関係が深めることができ、また安心できるサポート体制を作ることができる。

ご自身やご家族の将来についてお考えの際には、一度、当事務所にご相談ください。
家族信託、任意後見契約、見守り契約、遺言など、
それぞれの制度の特性なども考慮しながらお話できればと思っております。