遺言書
Testament

ご自身のご希望や考えを実現させるために、そして、大切なご家族等への円満・円滑な
遺産相続手続きを実現させるために、遺言書は欠かせないものとなっています。
遺言書でないと指定できない事柄があったり、何よりも遺言書が残されているときには、
原則的には相続人の間で遺産分割協議をしなくてよいので、
ご家族等にとっては最大のメリットになるかもしれません。
当事務所では、将来をお考えの方の生前対策として、遺言書の作成をご提案しています。
ご依頼者様お一人おひとりのご状況やご希望をお伺いし、
ご自身の残したい思いを法的にも適う最適な形で適切にサポート致します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

公正証書遺言(民法969) 自筆証書遺言(民法970)
作成者 公証人が作成します 遺言者ご本人が作成します
作成方法 公証人に資料と内容を伝えて証書を作成してもらいます 全文・日付・氏名を「自筆」で書き「押印」します
保管方法 原本は公証役場にて保管します 遺言者自身で保管、または法務局遺言保管所にて保管申請をします
メリット
  • 形式面で無効になるおそれが極めて低い
    (遺言内容の実現性が極めて高い)
  • 偽造や変造等の危険性が低い:
    筆跡や内容の真偽をめぐり遺族がもめるおそれが少ない
  • 安全性が高い:
    公証役場で原本を保管するので紛失のおそれがない
  • 死後、家庭裁判所の検認手続きが不要
  • 自分でいつでも作成し、作り直せる
  • 費用がかからず手軽
  • 作成時に内容を他人に知られない
デメリット
  • 作成に時間がかかる
    (最低2~4週間程度)
  • 証人2名の立会いが必要
  • 公証人や証人に内容を知られる
    ※守秘義務あり
  • 公証人手数料がかかる
    (財産の額や相続人数による)
  • 形式や内容を間違うと、法的に無効になるおそれがあり、相続手続きに支障がでる
  • 保管中の紛失や、死後に遺族に発見されないおそれがある
  • 第三者による偽造や変造、改ざん等のおそれがある
  • 死後、家庭裁判所の検認手続きが必要
    ※自宅等での保管の場合

遺言書を残すメリット

  1. 01 残された方の遺産相続、相続手続きが非常に楽になります。
  2. 02 ご自身の希望が実現しやすくなります。
  3. 03 不動産や金融資産の相続手続きがやりやすくなる。
  4. 04 家族の状況を考慮して、財産の処分方法や相続分の指定をすることができる。
  5. 05 遺言書の確実な執行のための遺言執行者の指定ができる。
  6. 06 子どもの認知や廃除ができる。
  7. 07 相続トラブルなど将来への不安に対する効果的な策を考えられる。
  8. 08 過去と現在と未来を整理でき、高齢期のライフプランが明確になる。

遺言作成サポートの流れ

ご面談・ご相談

ご依頼者(遺言者)との遺言、相続に関するご相談の後、サポート内容、遺言形式(公正証書/自筆証書)を決めます。

基礎調査・資料取得

官公庁より必要書類の取得。
・ 推定相続人調査
・ 財産調査

文案・資料作成

事前文案の作成。財産目録、その他必要資料の作成。

公正証書遺言の場合

公証人との原案作成

公証人との原案作成の相談、サポートします。

遺言公正証書作成

公証役場へご依頼者と同行して遺言公正証書を作成。

自筆証書遺言の場合

遺言書作成

ご依頼者による自筆での遺言書作成。自書・押印。

法的要件チェック

当事務所による遺言書の法的要件チェック。

サポート料金

<相続手続きサポート>

業務内容 基本料金(税込) 備考
遺産分割協議書の作成 ¥55,000
相続関係説明図の作成 ¥13,200 法定相続情報一覧図の場合は、14,800円追加
公正証書遺言の存在確認 ¥3,300
金融機関の調査 ¥33,000 金融機関が4件を超える場合は、1件につき11,000円追加
不動産の調査 ¥49,500 ご自宅以外の不動産の調査は、土地1筆・建物1棟につき11,000円追加
相続人の調査 ¥33,000 5人を超える場合は、1人につき5,500円追加
金融機関での相続手続き ¥33,000 金融機関が4件を超える場合は、1件につき11,000円追加
不動産登記手続き 別途お見積り致します 提携する司法書士にて行えます。
相続税手続き 別途お見積り致します 提携する税理士にて行えます。
年金手続き 別途お見積り致します 提携する社会保険労務士にて行えます。