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遺言書
Testament
ご自身のご希望や考えを実現させるために、そして、大切なご家族等への円満・円滑な
遺産相続手続きを実現させるために、遺言書は欠かせないものとなっています。
遺言書でないと指定できない事柄があったり、何よりも遺言書が残されているときには、
原則的には相続人の間で遺産分割協議をしなくてよいので、
ご家族等にとっては最大のメリットになるかもしれません。
当事務所では、将来をお考えの方の生前対策として、遺言書の作成をご提案しています。
ご依頼者様お一人おひとりのご状況やご希望をお伺いし、
ご自身の残したい思いを法的にも適う最適な形で適切にサポート致します。
自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
公正証書遺言(民法969) | 自筆証書遺言(民法970) | |
---|---|---|
作成者 | 公証人が作成します | 遺言者ご本人が作成します |
作成方法 | 公証人に資料と内容を伝えて証書を作成してもらいます | 全文・日付・氏名を「自筆」で書き「押印」します |
保管方法 | 原本は公証役場にて保管します | 遺言者自身で保管、または法務局遺言保管所にて保管申請をします |
メリット |
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デメリット |
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遺言書を残すメリット
- 01 残された方の遺産相続、相続手続きが非常に楽になります。
- 02 ご自身の希望が実現しやすくなります。
- 03 不動産や金融資産の相続手続きがやりやすくなる。
- 04 家族の状況を考慮して、財産の処分方法や相続分の指定をすることができる。
- 05 遺言書の確実な執行のための遺言執行者の指定ができる。
- 06 子どもの認知や廃除ができる。
- 07 相続トラブルなど将来への不安に対する効果的な策を考えられる。
- 08 過去と現在と未来を整理でき、高齢期のライフプランが明確になる。
遺言作成サポートの流れ
ご面談・ご相談
ご依頼者(遺言者)との遺言、相続に関するご相談の後、サポート内容、遺言形式(公正証書/自筆証書)を決めます。
基礎調査・資料取得
官公庁より必要書類の取得。
・ 推定相続人調査
・ 財産調査
文案・資料作成
事前文案の作成。財産目録、その他必要資料の作成。
公正証書遺言の場合
公証人との原案作成
公証人との原案作成の相談、サポートします。
遺言公正証書作成
公証役場へご依頼者と同行して遺言公正証書を作成。
自筆証書遺言の場合
遺言書作成
ご依頼者による自筆での遺言書作成。自書・押印。
法的要件チェック
当事務所による遺言書の法的要件チェック。
サポート料金
<相続手続きサポート>
業務内容 | 基本料金(税込) | 備考 |
---|---|---|
遺産分割協議書の作成 | ¥55,000 | |
相続関係説明図の作成 | ¥13,200 | 法定相続情報一覧図の場合は、14,800円追加 |
公正証書遺言の存在確認 | ¥3,300 | |
金融機関の調査 | ¥33,000 | 金融機関が4件を超える場合は、1件につき11,000円追加 |
不動産の調査 | ¥49,500 | ご自宅以外の不動産の調査は、土地1筆・建物1棟につき11,000円追加 |
相続人の調査 | ¥33,000 | 5人を超える場合は、1人につき5,500円追加 |
金融機関での相続手続き | ¥33,000 | 金融機関が4件を超える場合は、1件につき11,000円追加 |
不動産登記手続き | 別途お見積り致します | 提携する司法書士にて行えます。 |
相続税手続き | 別途お見積り致します | 提携する税理士にて行えます。 |
年金手続き | 別途お見積り致します | 提携する社会保険労務士にて行えます。 |
- ※基本料金をもとに、具体的なご依頼の内容により正式にお見積り致します。
- ※料金につきましては、業務開始金として基本料金の50%、業務完了後に50%とさせて頂きます。
- ※実費(書類取得費:戸籍謄本、住民票、固定資産税評価証明書、不動産登記簿謄本等、必要交通費)は別途となります。
- ※登記や税務申告、年金手続きが必要な場合は、司法書士、税理士、社会保険労務士と協働してサポートさせて頂きます。
- ※紛争性のあるご依頼は当事務所では承ることはできません。弁護士をご紹介させて頂きます。