建設業法上の営業所とは?/建設業許可

【建設業法上の営業所とは?】

建設業法では法第3条に「建設業の許可」についての規定で以下のように示されています。

「建設業を営もうとする者はその設ける営業所の所在地によって許可申請をうけなくてはならない」

建設業許可 知事許可と大臣許可の違い 神戸・芦屋・西宮・尼崎・大阪 建設業許可は後田剛行政書士事務所

ではこの建設法での「営業所」とは、何で判断するのでしょうか。

【建設業法上の営業所に当てはまるかどうかの判断ポイント】

判断のポイントは次の(1)と(2)を両方満たしているかどうかです。

(1)「建設業の営業活動に実質的に関わっているか」どうか

(2)「本店」or「支店」or「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」

ポイント「実質的に建設業の営業活動に関わっているか」です。

では具体的にどのような場所が営業所として該当もしくは該当しないのでしょうか。

<建設業法上の営業所として該当する例>

「実質的に建設業に係る営業活動に関与」していると判断できるケース

建設業許可 営業所 説明

☞ 例えば大阪本社の建設会社で他県に営業所がありその営業所のマネジメントを行っている場合や、その本社自体で工事請負契約を行っている場合です。

また営業所でも本社から契約権限を委任されて実際に契約を行っている場合は建設業法上の営業所となります。

<建設業法上の営業所として該当しない例>

建設業許可 営業所にあてはまらない 説明2

例えば、登記上の本社は京都府にあるが兵庫県にある営業所が実質的に本社機能をもっているような場合には、その登記上の本社は建設業法上の営業所とはみなされません。

また、建設工事の単なる作業場や資材置き場などの工事請負契約を行わない場所は建設業法上の営業所ではありません。

繰り返し出てきているように「実質的な建設業の営業活動(契約締結活動・マネジメント)」を行っているかがポイントです。

<営業所が複数ある場合の区別>

☞ 複数の営業場所がある場合は「主たる営業所」と「従たる営業所」に区別します。

建設業許可 営業所 説明3

<営業所として判断する具体的な要件>

営業所の実態に応じて行われますが、最低限度の要件として次のようなものがあります。

営業事務所として適切な使用権原があり、適切な事務所の形態/体裁があることが必要です。

建設業許可 営業所 具体的要件

 

以上、建築業法での「営業所」について簡単にご説明しました。

分かるようで分かりにくい営業所の定義、いかがだったでしょうか?

「建設業許可取得を検討している皆さま」に少しでもお役に立てれば幸いです。

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<営業エリア>

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【根拠法令】建築業法/建設業法施行令

(建設業の許可)
第3条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、2以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

【建設業法施行令】 

(支店に準ずる営業所)
第1条 建設業法(以下「法」という。)第3条第1項の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。

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