500万円以上の財産的基礎・金銭的信用/建設業許可

【財産的基礎・金銭的信用とは?】

一般建設業許可を取得を検討の際に出てくる数字の1つに「500万円」があります。

次の2つです。

(1) 資産要件を満たしているかの判断

(2) 軽微な工事かどうかの判断

今回は(1)の「資産の要件を満たしているかの判断」についての話をさせていただきます。

※(2)の「軽微な工事」かどうかの判断での500万円は、その金額以下だと「軽微な工事」だと判断されるので建設業許可の取得は必要ではないという内容です。

 

<一般建設業許可を申請するには対外的な信用が必要>

許可を取得をすることは対外的に信用を得ることを意味します。そしてその信用を得る方法の一つが「お金」です。

一般建設業の新規申請では500万円以上の財産の有無が審査されます。

理由は、請負契約を行うことができるだけの一定の経済的水準を持っていることが適正な工事を行うために必要だとされている点です。

具体的には次の①~③の「いずれか」に該当しているかを「書面」で審査されます。

① 財産的基礎 

☑ 直近の決算書で純資産額が500万円以上ある

<具体的には>

「自己資本の額」が500万円以上の場合、「財務諸表」により証明します。

※確定申告の際などに提出される損益計算書や貸借対照表などです。

<「自己資本の額」は次の額をいいます>

◇総資本から他人資本を控除したもの。

法人の場合‥‥総資産の合計額(貸借対照表の右下の部分)

個人の場合‥‥期首資本金事業主勘定、事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の額の部に計上されている利益留保性の引当金、準備金の額を加えた額

② 金銭的信用(資金調達能力)

 銀行の残高証明書等で500万円以上の残高の現保有財産がある

<具体的には>

500万円以上の次のもので審査されます。

・ 申請者名義の金融機関の預金残高証明書(定期・当座・普通預金などの合計額)

・ 申請者名義の所有不動産などの評価証明書

・ 申請者名義の金融機関の融資証明書

③許可取得後5年間の営業実績 

☑ 許可を取得して5年以上の実績がある。許可を受けた後の「更新」の際に使用できる手段です。

許可を受けた後に不足の事態(倒産など)が生じることなく、かつ、必要な変更届を確実に提出して「5年間」営業していたことを財産的基礎に代わって評価されれば、改めて財産的基礎の審査は受ける必要がありません。

 

<まとめ>

財産的基礎、金銭的信用の判断材料としては3つあり、①決算書で500万円以上 ②現預金等で500万円以上 ③5年間の継続営業 です。

新規申請ではそのうちの①と②が使えます。更新では③も使えます。

以上、建築業法での「財産的基礎・金銭的信用=500万円以上の財産」について簡単にご説明しました。

分かるようで分かりにくい財産的基礎の定義、いかがだったでしょうか?

「建設業許可取得を検討している皆さま」に少しでもお役に立てれば幸いです。

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