変更届とは何?/建設業許可

【建設業許可の「変更届」とは何?】

建設業許可でいう「変更届」とは、許可申請の際に届け出た内容に変更が出たときに、所定の期間内に届出をすることを法律で義務づけられているものです。

仮に変更届の提出を期限内にしなかったせず許可の要件を欠く状態になったときには「許可の取消し」やまた変更届の提出自体を怠った場合には「懲役刑」や「罰金刑」があるなど重い処分になるため注意が必要です。

<下は代表的な届出事項とその提出期限の図>

建設業許可 変更届

「変更届」は、許可申請書を提出した日以後に、経営業務の管理責任者、専任技術者、商号・名称、取締役、資本金、営業所の名称や所在地、許可を受けようとする建設業などに変更があった場合に提出します。

「決算変更届」は、事業年度終了後に毎年提出します。これを提出することで、許可の取消処分となる「許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、または引き続き1年以上営業を停止した場合」に該当しないことの証明となります。

 

<まとめ>

「変更届」は建設業許可を取得した後、届出事項に変更が出た際に必ず行うべき重要な手続きです。

届出を行わなかった場合には、許可の取消等の処分になってしまいますので、十分気を付けることが必要です。

以上、建築業法での「変更届」について簡単にご説明しました。大切な届出ですので適切に手続きをすることが必要です。

「建設業許可取得を検討している皆さま」に少しでもお役に立てれば幸いです。

【建設事業者様のお悩み解決のお手伝いします!】

☑ これから新しく建設業の許可を取得して事業を進めたいが、初めてで申請要件や手続きがよく分からない

☑ 許可を更新して更に業務を継続していきたい

☑ 業種を追加して事業をもっと拡大したい

☑ 事業承継を検討している

☑ 許可関係を自社でやっているけど業務的に大変

当事務所では建設業許可のお手伝いをしています。

建設業許可に関するご相談は「後田剛行政書士事務所」まで。お気軽に是非ご相談ください。

お問合せはこちらへ

<営業エリア>

芦屋・神戸・西宮・尼崎・大阪を中心とした阪神間、兵庫県、大阪府など関西エリア

事例紹介一覧