専任技術者って何?/建設業許可
【専任技術者って何?】
建設業許可において許可をうけようとするときには、各営業所に「専任の技術者」の配置が義務付けられています。
「専任の技術者」は技術上の統括者として建設工事の適正な履行のために業務を行ないます。
<営業所の専任技術者になれる技術資格の要件>
専任技術者となるための技術資格の要件は次の図のとおりです(一般建設業)
≪国家資格者について≫
≪実務経験について≫
実務経験とは、許可を受けようとする建設交付に関する技術上のすべての職務経験です。
☑ 建設工事の施工の指揮・監督した経験や実際に工事施工の従事経験、習得のための見習い期間も含まれます。
☑ 請負業者の立場での経験や注文者側での設計従事の経験や現場監督技術者としての監督経験も含まれます。
≪複数業種にかかる経験について≫
「複数業種にかかる経験について」は許可を受けようとする業種と関連のある他の業種での実務経験を一定の範囲内でカウントするという緩和措置で4つのパターンがあります。
A: 「とび・土工・コンクリート」「しゅんせつ」「水道施設」での8年+ 「土木一式」含めて12年
B: 「大工」「内装仕上」での8年+ 「建築一式」含めて12年
C: 「屋根」「ガラス」「防水」「熱絶縁」での8年 + 「建築一式」含めて12年
D: 「解体」での8年+ 「土木一式」「建築一式」「とび・土工・コンクリート」含めて12年
詳細はこちら ☞ 建設業法施行規則第1条
≪指定学科についての一覧≫
詳細はこちら ☞ 建設業法施行規則第1条
専任とは?
その営業所に常勤してもっぱらその職務に従事することで、その営業所の常勤職員の中から選ぶことになります。
下に掲げるケースでは「専任」性が満たされないので注意が必要です。
☑ 営業所の所在地から著しく遠い場所に住んでいて通勤が不可能だと考えられる者
☑ 他の営業所で専任技術者となっている者
☑ 他の建設業者の技術者や建築士事務所の管理建設士、不動産業の選任の宅地建物取引士など、他の法令で専任が要求されている者(許可建設業者と同一の営業所である場合には兼務可能の場合あり)
☑ 他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者
「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の兼務は可能?
可能。
それぞれの基準を満たしている者は、同一営業所内では両者を1人で兼務することが可能です。
テレワークは可能?
可能(令和3年12月時点では大臣許可のみ)。
新型コロナウイルスの影響により感染防止対策が求められていますが、建設業でもその流れがあります。
国土交通省から「営業所専任技術者等の業務におけるテレワークの活用について(令和3年12月9日)」というガイドラインにて専任技術者のテレワークによっても勤務可能とする建設業界向けの広報がありました。
これによって働き方は今よりも柔軟にすることは可能とりました(ただし、専任技術者の設置要件については変更がないので兼務はできません)。
このガイドラインは、国土交通省からの発出であるため現在のところ「大臣許可」に関して拘束されますが、「知事許可」についてはまだ直接的に影響を与えるものとはなっていません。今後の動きとして知事許可も大臣許可に倣う可能性があるので注意をしておきたいところです。
以上、建築業法での「営業所の専任技術者」について簡単にご説明しました。
分かるようで分かりにくい専任技術者の定義、いかがだったでしょうか?
「建設業許可取得を検討している皆さま」に少しでもお役に立てれば幸いです。
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