政令3条使用人・経営業務の管理責任者/建設業許可
Q.政令3条の使用人って何?
A. 建設業において会社から一定の権限を委任された者で、例えば支店長や営業所長などが該当します。
<具体的には>
☑ 「政令3条の使用人」とは?
・会社の代表取締役などの代表者に、建設業の営業所で「一定の権限」を委任された「事実上の責任者」です。
・建設業法施行令に規定されている使用人のことをいいます(以下「令3条使用人」と記載します)。
☑ 「一定の権限」とは?
・営業所で請負契約の見積り、入札、契約締結などを実体的に業務を行なうことです。
☑ 「事実上の責任者」とは?
・支店長や営業所長や、実体が伴っていれば次長、副所長なども認められる場合があります。
Q.どんな場合に必要になる?
A. 許可を受けた建設業者が「従たる営業所を設置」する場合です。
その営業所での契約締結の名義人として「令3条使用人」を置いて届け出なければなりません。
Q.専任技術者との兼務は可能?
A. 可能です。
同一営業所内であれば「令3条使用人」と「専任技術者」の兼務は可能です。
その営業所での契約締結の名義人として「令3条使用人」を置いて届け出なければなりません。
「令3条使用人」および「専任技術者」はその営業所への常勤性が求められるからです。
Q.「令3条の使用人」は将来的なメリットある?
A. 「経営業務の管理責任者」になれる経験年数に換算することができます。
5年以上の「令3条使用人」の経験がある場合には「経営業務の管理責任者」として認めらます。
会社の役員や支店長等の経験がない場合でも適正な証拠の提示により算入できます。
Q.「令3条使用人」に求められる要件は?
A. 欠格要件に当てはまる人はなれません。
「令3条使用人」は会社役員等と同様に欠格要件に該当している場合には就任することができません。
また指示や営業停止などの不利益処分においては役員と同様に扱われる責任のあるポジションです。
<まとめ>
「政令第3条の使用人」は建設業許可を取得している事業者が複数の営業所を設置する場合に必ず責任者として置く必要があります。
一定の権限を委任された支店長や営業所長がその対象となり、5年以上の経験があれば経営業務管理責任者としても認められる重要なポジションです。
将来の事業継承や継続に向けて、後継者や後任ポストの人材育成としてポジションとしても活用できるかと思います。
以上、「政令第3条の使用人」について簡単にご説明しました。
分かるようで分かりにくい建設業許可の仕組み、いかがだったでしょうか?
「建設業許可取得を検討している皆さま」に少しでもお役に立てれば幸いです。
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