社会保険の加入義務化について/建設業許可

【建設業許可では社会保険加入が許可要件です!】

令和2年10月の建設業法改正により、建設業者の社会保険の加入が建設業許可・更新の要件とされ、未加入の場合には許可を受けることができなくなりました。

建設業の働き改革の推進、現場の処遇改善の観点において、適正な業者による建設業工事を目指してのこととされています。

 

<社会保険とは?>

医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5つの保険の総称です。

一般的には健康保険(国民健康保険、建設国保、全国土木建築国保、協会けんぽ等)、年金(国民年金、厚生年金)、介護保険、雇用保険、労災保険として知られています。

事業形態により社会保険等の加入義務は異なります。

≪社会保険の加入義務の一覧表≫

建設業許可 社会保険加入義務

 

【社会保険未加入の場合に起こること】

 ① 建設業許可の新規・変更等の各種申請が許可されません。

 ② 元請企業との契約が困難になります。

元請企業は行政機関から保険未加入事業者との取引を慎重にするように指導を受けていて「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」に沿って下請企業を指導・助言・援助することが求めらています。

例えば、適正な契約の締結、適正な施工体制の確立、雇用・労働条件の改善、福祉の充実等などの項目です。

そのため下請企業は契約締結の際や現場入場の際など折に触れて社会保険加入について確認をされる状況となっています。

 ③ 人材確保が難しくなります。

就業者人口が減少している中、建設業界への求職者希望の減少と他業種への人材流出が起こっています。

適切な福利厚生を確保することで、長く安心して働ける業界として人材確保への道につながります。

 

【雇用保険とは】

☞ 雇用保険は、労働者が失業した場合等に失業保険などの給付を行う仕組みです。

国が行う強制保険制度で、労働者を雇用する事業は、原則として強制的に適用されます。

<対象> 事業的規模に関わりなく、原則として、労働時間が週20時間以上+雇用の見込みが31日以上ある者

<対象外>原則、個人事業主や法人の役員は対象外。

 

【労災保険とは】

☞ 労災保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。その費用は、原則として事業主の負担する保険料によってまかなわれています。

☞ 労災保険は、原則として 一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用されます。なお、労災保険における労働者とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいい、 労働者であればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません

 

【健康保険とは?】

☞ 一般的な会社勤めの人が加入するのが「健康保険」、それ以外の人(自営業者、学生、年金生活者など)が加入するのが「国民健康保険」です。

被保険者の業務外の事由による疾病、負傷、死亡または出産について保険給付、その被扶養者の疾病、負傷、死亡または出産について保険給付などを行う社会保険制度です。

被保険者には日雇特例被保険者を含みます。また、業務外とは、労災保険から給付がある業務災害以外の場合を言います。

 

【公的年金とは?】

☞ 日本の公的年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入する「国民年金(基礎年金)」と、会社などに勤務している人が加入する「厚生年金」の2階建てになっています。

<国民年金(基礎年金)>

国民年金(基礎年金)は、日本に住んでいる20歳から60歳未満のすべての人が加入します。国民年金のみに加入する人(第1号被保険者)が月々納付する年金保険料は定額(2021年度時点で16,610円)です

<厚生年金>

会社などに勤務している人が加入する年金です。保険料は月ごとの給料に対して定率となっており(2020年度末現在で18.3%)、実際に納付する額は個人で異なります。

また、厚生年金は事業主(勤務先)が保険料の半額を負担しており(労使折半)、実際の納付額は、給与明細などに記載されている保険料の倍額となります。

 

令和2年10月の建設業法改正により「社会保険の加入」は建設業許可の新規・更新の許可要件となりました。

建設業許可の新規申請を考えておられる事業者様は社会保険の加入は必須の時代となっています。

会社の事業発展をしていくために適切な社会保険をはじめ福利厚生を整えることは人材採用の面からも重要です。

許可申請の際に社会保険加入を検討されている場合には、提携の社会保険労務士とともにサポートいたします。

【建設事業者様のお悩み解決をお手伝いします!】

☑ これから新しく建設業の許可を取得して事業を進めたいが、初めてで申請要件や手続きがよく分からない

☑ 許可を更新して更に業務を継続していきたい

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当事務所では建設業許可のお手伝いをしています。

建設業許可に関するご相談は「後田剛行政書士事務所」まで。お気軽に是非ご相談ください。

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