建設業許可を取得する必要のある事業者は?請負金額500万円との関係/建設業許可
【建設業許可を取得する必要のある事業者は?】
建設業法3条にて、建設業を営むものは「国土交通大臣または都道府県知事の許可をうけなければならない」と定められています。
また同3条但し書きには「軽微な建設工事のみを請負うことを業とする者は、この限りではない」と規定しています。
つまり逆に言えば「軽微な建設工事のみ」で営業をする事業者は建設業許可を取る必要はないことになります。
一般によく言われる「500万円未満」の請負工事のことです。
軽微な建設工事は、建設業法施行令で次のように規定されています。
<軽微な工事の例>
☞ 建築一式工事以外(専門工事など)で500万円(消費税込)未満の工事
☞ 建築一式工事については、1,500万円(消費税込)に満たない工事 or 150㎡に満たない木造住宅工事、のいずれか
裏を返せば、建築一式工事では「金額」と「延べ面積」の両方が基準を超えない限り軽微な工事となります。
例)1,500万円を超える建築一式工事ではあるが延べ面積は150㎡未満の木造住宅工事は「軽微な工事」
<木造住宅とは次の項目を満たしたものをいいます>
✓木造:建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
✓住宅:住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの
例)150㎡以下の「木造一般住宅」や「木造の店舗兼住宅」の施工従事している場合など→軽微な工事
【軽微な工事だけの営業であっても建築業許可はもちろん申請可能です】
事業として軽微な工事のみを展開されている事業者も、建設業許可を取得することによって3つのメリットがうまれます。
☞メリット① より大きな工事の施工が可能になる!
☞メリット② 対外的な信用が大きくなる!
☞メリット③ 受注活動が有利になる!
建設業許可の申請要件が満たされる事業者の方は是非検討してみてはいかがでしょうか!
以上、建築業法での「軽微な工事」について簡単にご説明しました。
分かるようで分かりにくい軽微な工事の定義、いかがだったでしょうか?
「建設業許可取得を検討している皆さま」に少しでもお役に立てれば幸いです。
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【建設業法】
(建設業の許可)
第3条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、2以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
【建築基準法】
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