建設業許可の取得する3つのメリット/建設業許可
建設業許可を取得すると大きく3つのメリットが生まれます!
☞メリット① より大きな工事の施工ができるように!
☞メリット② 対外的な信用が大きくなる!
☞メリット③ 受注活動が有利になる!
☑ メリット① より大きな工事の施工ができるようになる!
建設業許可を取得しなくても「軽微な建設工事のみ」であれば請負施工できますが、建設業許可を取得することで金銭的な制限が取り払われ、より自由な営業活動が可能になります。
※特定建設業許可、一般建設業許可による制限はあります
<受注可能になる工事>
建築工事:500万円以上の工事
建築一式工事:1,500万円以上の工事(木造住宅以外)+150㎡以上の工事(木造住宅)
☞メリット② 対外的な信用が大きくなる!
建設業許可を取得するには、「経営業務の管理責任者」「専任技術者」「財産的基礎」などの要件と、他の一定の要件を満たす必要があります。
この一定の要件を満たすことで、必然的に会社内の組織体制も強化され企業体質が改善され、そして官公庁や民間の発注者、取引先などからの信用も増すことになります。
そしてさらに会社の体制がしっかりしていることで、銀行や保証協会などの金融機関などへの信用も出てきますので、資金調達などが有利になってきます。
☞メリット③ 受注活動が有利になる!
許可を取得すると企業の情報が一定程度、公になるので、発注者から信頼されやすくなります。
建設業許可を申請するときの提出書類のうち許可申請書と添付書類は、許可された後、広く一般に閲覧される状態になります。工事経歴書、登記事項証明書、財務諸表、役員などの情報です。このような情報が公開されることによって、会社の内容がある程度、公になりますが、これは発注者である官公庁や民間企業が工事を発注するとき、発注したい建設業者の規模や経営内容、実績を閲覧・確認することで、発注者の事前調査をしやすくするためです。
その結果、優良な建設業者は営業活動・受注活動が有利になるといえます。
また、国土交通省は元請業者への指導として、公共工事では下請を行う際、下請・孫請業者まで許可業者を使用するように行っていることもあって、新規の下請業者や孫請業者に対しては、許可を取得しているかどうかを確認することが多いようです。逆にいうと、許可を取得している業者は受注を受けやすくなる、ということになります。
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