一般建設業許可と特定建設業許可の違い/建設業許可

【一般建設業許可と特定建設業許可の違い】

一般建設業許可と特定建設業許可の違いは、「元請業者として工事を請け負た場合」「下請企業に出せる金額の大小」によって区別されます。

元請業者として工事を請け負うかどうか、また下請業者に出すときの金額の大小、が判断基準となります。

下の図で見てみます。

<一般建設業か特定建設業かの判断図①>

判断の基準は次の2つです。

基準① 元請となるかどうか、請負工事が下請のみかどうか

請負② 下請への発注が4,000万円と比べて上か下か

言葉を変えると、元請をせず「請負工事のみ」を行う場合には「一般建設業許可」となります。

<一般建設業か特定建設業かの判断図②>

建設業許可 元請から下請への工事の請負金額 神戸 芦屋 西宮 尼崎

発注者から請け負う1件の建設工事につき下請の請負金額4,000万円が基準となります。

4,000万円 > 一般建設業 

4,000万円 ≦ 特定建設業

4,000万円未満だと一般建設業、4,000万円を超えると特定建設業となります。

同様に建設一式工事は6,000万円が基準となります。

<ポイント>

① 「一般建設業許可」は、軽微な工事だけを行う場合を除いて、元請業者・下請業者ともに関係なく建設業を営む事業者は取得しなければなりません。

② 元請工事の場合、発注者の金額に制限はありません。

③ ②の元請業者の場合、発注者から直接請負った工事1件を4,000万円以上(建築一式工事では6,000万円以上)で下請業者に発注することになる場合、

「下請業者に発注する建設業者」が「特定建設業許可」を取得することが必要になります。

④ 下請業者として工事を請け負った場合、一般建設業許可業者でも下請に出せる金額の制限はありません。

 

【一般と特定が区分されている理由】

建設規模が大きくなればなるほど下請業者より先の業者(小さな会社や一人親方など)が増え複雑な階層構造となるため、会社間の力関係なども不均衡になりやすくなります。

そこで建設業法では「建設工事の適正な施工」という目的のため、そして「下請・孫請保護」という観点から、建設業の許可を「一般建設業」と「特定建設業」に区分しています。

また特定建設業の許可要件は一般建設業よりも厳しくなっていますが、これは金額等が大きくなればそれだけ多くの業者や組織と関わることになり、適正な管理が求められますので

許可を受ける事業者にもそれに対応できるだけの条件ものを求めていると考えられます。

<一般建設業より特定建設業の方がさらに厳しくなっている項目>

次の項目は特定建設業では要件が加重されています。

☞ 専任技術者

☞ 財産的基礎

☞ 指定7業種はさらに厳しくなり「指定建設業」とされます。

指定建設業:土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園

<まとめ>

以上、一般建設業許可と特定建設業許可の違いについて簡単にご説明しました。

分かるようで分かりにくい建設業許可の仕組み、いかがだったでしょうか?

「建設業許可取得を検討している皆さま」に少しでもお役に立てれば幸いです。

建設業許可なら後田剛行政書士事務所へご相談を 神戸 芦屋 西宮 尼崎 大阪

【建設事業者様のお悩み解決をお手伝いします!】

☞ これから新しく建設業の許可を取得して事業を進めたいが、初めてで申請要件や手続きがよく分からない

☞ 許可を更新して更に業務を継続していきたい

☞ 業種を追加して事業をもっと拡大したい

☞ 事業承継を検討している

☞ 許可関係を自社でやっているけど業務的に大変

当事務所では建設業許可のお手伝いをしています。

建設業許可に関するご相談は「後田剛行政書士事務所」まで。お気軽に是非ご相談ください。

お問合せはこちらへ

<営業エリア>

芦屋・神戸・西宮・尼崎・大阪を中心とした阪神間、兵庫県、大阪府など関西エリア

事例紹介一覧