許可業種って何?/建設業許可
建設業の許可は、29の建設工事の種類ごとに、それぞれ対応する建設業の業種にわけて行われます。
「2つの一式工事」と「27の専門業種」に分類されています。
<許可業種の一覧> 建設工事とは以下の29種類の土木建設に関する工事のことと定義されます。
□ 一式業種:土木一式工事、建築一式工事
□ 専門業種:大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロツク工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、ほ装工事、しゆんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事業 ~業種もっと詳しくは~
【許可は業種ごとに取得】
☞ 原則:それぞれの業種ごとの許可が必要
☞ 例外:附帯工事であれば可能(建設業法第4条)
主な工事のほかに附帯的にする業種の工事であればその業種の許可がなくても可能です。
【建設工事にあたらない業務の例】(都道府県によって異なります)
次に例示する工事は建設業法での建設工事にあたりませんが、工事の施工または業務をおこなったときは、兼業業務などとして処理しなければなりません
① 炭鉱の行動掘削や支保工 ② 樹木などの冬囲い・剪定 ③ 街路樹の枝はらい ④ 同江尾維持業務における伐開・草刈り、除土運搬、路面清掃、側溝清掃 ⑤ 建設機械のオペレーター付き賃貸、建設資材の賃貸、仮設材などの賃貸 ⑥ 委託契約による設備関係の保守点検のみの業務 ⑦ 造林事業 ⑧ 苗木の育成販売 ⑨ 工作物の設計業務、工事施工の管理業務 ⑩ 地質調査、測量調査 ⑪ 建売り分譲住宅の販売 ⑫雪像制作時の阿島など仮設工事 ⑬ 家電製品販売にともなう付帯物の取り付け ⑭ 水道管凍結時の回答作業 ⑮ 自社社屋などの建設を自らする工事
【業種ごとに許可をしている理由】
☞ 建設工事が専門化し建設技術の高度化している
☞ 施工業者の専門性を高め建設技術の高度化の促進
【どの業種を選択する?】
どの業種の建築業許可を申請するかは、事業者の建設工事の施工状況、契約内容、そして将来の事業計画も踏まえて検討することが大切です。
専任技術者の資格によっても取得できる業種は異なりますが、可能であれば将来を想定して複数取得しておくことも事業戦略上も有効かと思います。
【このような事業者様のお悩み解決をお手伝いします】
☞ これから新しく建設業の許可を取得して事業を進めたいが、初めてで申請要件や手続きがよく分からない
☞ 許可を更新して更に業務を継続していきたい
☞ 業種を追加して事業をもっと拡大したい
☞ 事業承継を検討している
☞ 許可関係を自社でやっているけど業務的に大変
当事務所では建設業許可のお手伝いをしています。
建設業許可に関するご相談は「後田剛行政書士事務所」まで。お気軽に是非ご相談ください。
<営業エリア>
芦屋・神戸・西宮・尼崎・大阪を中心とした阪神間、兵庫県、大阪府など関西エリア
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【建設業法での定義】
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