知事許可と大臣許可の違いは何?/建設業許可
建設業許可の基本的な用語に「大臣許可」と「知事許可」があります。
大臣は「国土交通大臣」、知事は「都道府県知事」です。
建設業を営むには、許可権者である大臣もしくは知事から許可を受けてすることが必要になりますが、2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合は、「国土交通大臣許可」を、1つの都道府県のみに営業所を設けて営業しようとする場合は、その営業所がある「都道府県知事許可」を受ける必要があります。
<許可の区分>
【例えばこんなパターンがあります】(兵庫県と大阪府で例にしてみます)
☞パターン① 同一都道府県内のみ営業所
例えば、兵庫県内のみに複数の営業所がある場合などは「兵庫県知事許可」で構いません。
☞パターン② 本店(営業活動等する)と営業所が別の都道府県にある
大阪府内に本店、兵庫県内に営業所がある場合には「国土交通大臣許可」が必要になります。
この場合の「本店」は「建設業に関わる実質的な営業活動に関与している」ケースです。
例えば営業や他の営業所の建設に関する業務としてマネジメントしているなど。
☞パターン② 本店(営業活動等しない)と営業所が別の都道府県にある
大阪府内に登記上の本店、兵庫県内に営業所がある場合には「兵庫県知事許可」で構いません。
この場合には大阪の登記簿上の本店では「実質的な営業活動に関与していない」ケースです。
【営業所を2つ以上の都道府県に展開する場合は許可の変更が必要?】
同一都道府県内に営業所がある場合は「知事許可」ですが、2つ以上に営業所を構える場合には大臣許可に変更する必要があります。これは「許可換え新規」の申請と言います。
この場合、許可要件のうちの次の手続きが必要になります。
☑ 「専任技術者」を「常勤」で各営業所ごとに配置すること
☑ 「営業所の代表者(=令3条使用人)」は「常勤」で「契約締結の権限」があり「欠格要件に当てはまらない」こと
例:支店長、営業所長など
以上、一般建設業許可と特定建設業許可の違いについて簡単にご説明しました。
分かるようで分かりにくい建設業許可の仕組み、いかがだったでしょうか?
「建設業許可取得を検討している皆さま」に少しでもお役に立てれば幸いです。
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