経営業務の管理責任者/建設業許可

【建設業の経営業務の管理責任者とは?】

経営業務管理責任者は、法人であれ個人事業主であれ建設業許可を取得するにあたっては、必ず設置することが義務付けられている重要な要件の一つです(が、なかなか複雑です)。

「営業取引上、対外的に責任を有する地位にある者」で、建設業の経営業務について総合的に経験を有し、その経験が一定期間(5年、6年)あると認めれれる場合、経営業務管理責任者となれます。

また様々な事情での責任者の変更があった場合には2週間以内に届出が必要です。

もし後任がいない場合には2週間以内に「廃業届」を提出することになりますので、不測の事態に備えて要件を満たす者を確保しておくことが必要があります。

そのくらい許可の取得および維持において重要な位置を占めている要件とされています。

<「営業取引上、対外的に責任を有する地位にある者」とは?>

以下のようなポジションが当てはまります。

① 役員

☞ 業務を執行する社員:持分会社の社員(合同会社の有限責任社員、合資会社と合名会社の無限責任社員)

☞ 取締役:株式会社の取締役(特例有限会社を含む)

☞ 執行役:指名委員会設置等株式会社の執行役

☞ これらに準ずる者:法人格のある各種の組合などの理事、建設業の経営業務執行の委任を受けた執行役員等

② 個人事業主

③ 支配人( 支配人登記されている場合に限る )

④ 政令第3条の使用人

 

<経営業務管理責任者になれる経験のパターン>

この経営業務管理責任者になるのには一定の経験が必要で2つのパターンに分けることができます。

ここでは🎨パターンA🎨パターンBとして説明します。

の違いは、経営業務管理責任者が単独で行うか、補佐をつけて行う必要があるかの違いです。

🎨パターンAは「常勤役員等の経営業務管理責任者」の「単独」の経験でOKとなります。

🎨パターンBは「常勤役員等の経営業務管理責任者」に加え「常勤役員等を直接補佐する者」の経験が必要です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

🎨パターンA 「常勤役員等の経営業務管理責任者」単独での経験でOKの場合

✓ 法人では「常勤の役員のうち1名」、個人では「個人事業主または支配人」が次のいずれかに該当すること。

建設業許可 経営業務管理責任者1

<経験の例として次のようなものが該当します>

① 業務執行社員、取締役、理事、個人の事業主や支配人・支店長、営業所長等( 営業取引で対外的な責任を負っていたもの )

② 執行役員等( 取締役設置会社にて具体的な業務執行に専念した経験があるもの )

③ 法人では支店長、営業所長、工事部長などの管理職、個人事業主では専従者など

🎨パターンB 「常勤役員等の経営管理責任者」に加えて「補佐する者」が必要な場合

✓ 法人では「常勤の役員のうち1名」、個人では「個人事業主または支配人」が次のいずれかに該当すること

建設業許可 経営業務管理責任者B

<経験の例として次のようなものが該当します>

④ 建設業での取締役2年と同じ会社での総務部長(他に財務部長など)+補佐者の5年以上のア、イ、ウの経験

⑤ 建設業での取締役2年と異業種での取締役3年+補佐者の5年以上のア、イ、ウの経験

 

<まとめ>

「経営業務管理責任者」は建設業許可を取得する場合の重要な要件の1つです。

許可取得後もこの責任者を欠いた場合には事業が続けられなくなるなどの支障が大きく生じるため十分な注意が必要です。

また事業継続を円滑に行うためも、日ごろから後継者や後任になれる要件をもった人材の育成が重要ともいえます。

以上、一般建設業許可の経営業務管理責任者について簡単にご説明しましたがいかがだったでしょうか?

複雑でよう分らんわ!!と思われる方も多いかと思います。

分かるようで分かりにくい建設業許可の仕組み、「建設業許可取得を検討している皆さま」に少しでもお役に立てれば幸いです。

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