VISAってそもそも何?何のために必要? /在留資格・ビザ

【VISA/ビザ(査証)について】

VISAは査証とも言いますが、そもそも何かといえば「外国人が日本に上陸するため」に必要なものです。

他の言い方をすると「外国人の日本国上陸への通行証」「外国人が日本に入国するための資格」「在外公館から推薦状」のようなものです。

このVISAは、外国人が海外の日本大使館や総領事館も申請し許可をもらいますが、次の2点の性質と意味合いがあるものと言われています。

① 日本への入国を希望する外国人の所持するパスポートが「本物」で「有効」なことを確認するためのもの

② その外国人の日本への入国と滞在が日本国にとって問題ないと確認するためのもの

ただし、VISAがあったとしても、他の条件を満たしていないと、日本への上陸は許可されません。VISAを持っているからといって入国が保証されているわけはありません。

 VISA(査証)という言葉は法令で定められてはいませんが、外務省のホームページに記載があります。

 【査証免除措置制度】

<短期旅行する場合>

日本人が外国に行く場合、例えば1週間程度であれば、パスポートを提示して出国審査、入国審査などを通過すれば、とても楽にその国で旅行を楽しめます。これは査証免除措置というVISAなしで行き来できる制度を実施しているからです。

日本への入国に関していうと、原則、外国人が日本に上陸するためにはVISAが必要となりますが、日本への入国は68の国・地域からの外国人の短期滞在(商用、会議、観光、親族・知人訪問など)が対象となっているので、上記のように観光目的などで来日する際にはは、VISAを取得する必要はありません。令和367日時点で68の国と地域が対象となっています。

※新型コロナの影響により入国制限等が行われています。

<日本で仕事をする場合>

一方、報酬を受ける仕事をするなどの中長期の活動を行う場合には、この必ず査証(ビザ)免除はありません。必ずビザを取得することが必要となります。

そしてVISA(査証)を取得するために、在留資格(技術・人文知識・国際、企業内転勤、技能など)、身分系の在留資格(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等など)、その他の在留資格(特定活動など)などの在留資格を取得することが事前に必要となります。

 ☞ 外務省のホームページ

【在留資格の許可申請サポート】

在留資格は種類としても非常に多くの在留資格があり適切なものを選択する必要があります。申請にあたって審査基準や書類等も詳細に求められます。

また審査は申請人個別に判断されますので、規定書類以外のものも様々に求められることが多くあり、どのように手続きを進めてよいか分からない、忙しくて手続きが難しいなど、色々なケースがあると思います。

当事務所では、入管申請取次行政書士が申請者の方の状況をお聞きしてながら適切な手続きや書類を判断して進めてまいります。

在留資格/VISAのことでお困りの際はお気軽にご相談ください。

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