「日本からの退去強制」の制度について /在留資格・ビザ

【日本からの退去強制】制度について

在留資格をもって日本にいる外国人が入管法24条の項目に該当した場合、日本から退去強制手続きの対象となります。

対象となるのは「入管法」「薬物関係」「売春業務関係」などの法令違反を犯したこと、それ以外の罪を犯したこと、治安を害する内容に関すること、などです。

その中で身近なものでは「資格外活動」についても注意が必要です。

留学生が学業の他に資格外活動としてアルバイトをしているケースも多いですが、その就労の時間や継続性、報酬の額が不相応である場合などは、総合的な判断により入管法に違反するとして資格外活動罪が該当することもあります。そして、その留学生を雇用している事業者も、たとえそのこと知らなかったとしても不法就労助長罪にあたる場合がありますので特に注意が必要です。

<代表的な退去強制にあたる事柄>

 ⑴ 不法就労助長行為

 ⑵ 資格外活動

 ⑶ 薬物関連

 ⑷ 1年を超える懲役または禁錮の実刑判決(執行猶予は除く)

 ⑸ 売春関連業務従事者

 ⑹ 以下の犯罪について懲役または禁錮刑に処せられた場合

住居侵入、文書偽造などの偽造関係、賭博、富くじ、殺人、傷害、逮捕、監禁、略取、人身売買、窃盗、強盗、詐欺、恐喝、横領、盗品等に関する罪、暴力行為等処罰に関する法律違反、盗犯当の防止及び処分に関する法律違反等。

【在留資格の許可申請サポート】

当事務所では、入管申請取次行政書士が申請者の方の状況をお聞きしてながら適切な手続きや書類を判断して進めてまいります。

在留資格/VISAのことでお困りの際はお気軽にご相談ください。

お問合せはこちらへ 問合せ

神戸、芦屋、西宮、尼崎、大阪でビザ申請なら後田剛行政書士事務所へ。

---------------------------

<参考:根拠法令>

出入国管理及び難民認定法(退去強制事由)第24条

---------------------------

 

事例紹介一覧