「日本からの退去強制の手続き」について /在留資格・ビザ
【日本からの退去強制の手続きの概要】
入管法等で退去強制の事柄に該当すると国外退去の処分となります。
その退去強制の手続きは、入管法の第5章(27条~59条の2)に規定されています。
通常は次の流れで行われます。
・入国警備官による違反調査(法27)
・入国審査官による違反審査(法45)
・特別審理官による口頭審理(法48)
・法務大臣による裁決(法49)
原則として、容疑者の身柄は全件収容主義として入管施設への収容となります。
※ただし、退去強制の特例があり、入管法違反者のうち一定の要件を満たす不法残留者については、その例外として身柄を収容しないまま簡易な手続きにより出国させる制度があります(出国命令制度 出国命令)
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