「就労可能な在留資格」と「就労不可能な在留資格」 /在留資格・ビザ
「就労可能な在留資格」と「就労不可能な在留資格」
外国人が日本に在留する際の在留資格を「仕事をすることが可能か否か」で分類すると大きく3つに分類することができます。
① 就労を目的とした資格
② 就労を目的としていない資格
③ 身分にもとづく資格
<①「就労を目的」とした資格の具体例 19種類>
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職(1号、2号)、経営・管理、法律・会計、医療、研究、教育、技術・人文知識、国際業務、企業内転筋、介護、興行、技能、特定技能(1号、2号)、技能実習(1号、2号、3号)
<②「就労を目的としていない」資格 5種類>
留学、研修、家族滞在、文化活動、短期滞在、
<③「身分にもとづく資格」4種類>
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
(結婚、出生、離婚、養子縁組等、身分の変動などに応じて与えられる在留資格です)
※在留資格「特定活動」の中にも就労を目的としたものはあります。
【在留資格の許可申請サポート】
当事務所では、入管申請取次行政書士が申請者の方の状況をお聞きしてながら適切な手続きや書類を判断して進めてまいります。
在留資格/VISAのことでお困りの際はお気軽にご相談ください。
神戸、芦屋、西宮、尼崎、大阪でビザ申請なら後田剛行政書士事務所へ。