「就労可能な在留資格」と「就労不可能な在留資格」 /在留資格・ビザ

「就労可能な在留資格」と「就労不可能な在留資格」

外国人が日本に在留する際の在留資格を「仕事をすることが可能か否か」で分類すると大きく3つに分類することができます。

① 就労を目的とした資格

② 就労を目的としていない資格

③ 身分にもとづく資格

<①「就労を目的」とした資格の具体例 19種類>
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職(1号、2号)、経営・管理、法律・会計、医療、研究、教育、技術・人文知識、国際業務、企業内転筋、介護、興行、技能、特定技能(1号、2号)、技能実習(1号、2号、3号)

<②「就労を目的としていない」資格 5種類>
留学、研修、家族滞在、文化活動、短期滞在、

<③「身分にもとづく資格」4種類>
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
(結婚、出生、離婚、養子縁組等、身分の変動などに応じて与えられる在留資格です)

※在留資格「特定活動」の中にも就労を目的としたものはあります。

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