「資格外活動許可」について~アルバイトするのに必要なこと~/在留資格・ビザ
【資格外活動許可の概要】
「資格外活動」とは、今現在持っている「在留資格の範囲外の活動」のことです。
そしてその範囲外の活動を行うためには「資格外活動許可」を受ける必要があります。
<資格外活動許可が必要な在留資格>
いわゆる「活動類型資格」と呼ばれている在留資格は、行うことができる活動が定められていて、それ以外の活動は認められていません。それ以外の活動をする場合には「資格外活動許可」を取得することが必要となります。
例えば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の外国人。いくら料理が得意で好きだといっても、調理師(在留資格「技能」)としてお金を稼ぐことは入管法上違法になります。
また在留資格「留学」で留学生。日本の学校で勉強しながらアルバイトをしている外国人の方も多いですが、許可を取らずにアルバイトをしていたり、許可を取っていたとしても週28時間の制限を超えてアルバイトした場合は違法となります(「資格外活動罪」「非専従資格外活動罪」)。また雇用した事業主も「不法就労助長罪」に問われる可能性がありますので注意が必要です。
<資格外活動許可が不必要な在留資格>
一方、在留資格の中で身分や地位に基づいて認められている身分系の4つ資格、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」は、在留活動の範囲について何ら制限はありません。つまりどのような種類の仕事をすることも可能ですし、働く時間なども入管法上は原則として制限はされていません。
【資格外活動許可には2種類あります】
① 包括許可
「週28時間以内」の「収入を伴う」事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行う場合
<許可の対象となる在留資格の例>
・「留学」
・「家族滞在」
・外国人の扶養を受ける配偶者や子(又はそれに準ずる者)「特定活動」の在留資格の方
・継続就職活動又は内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」の在留資格の方
・「教育」「技術・人文知識・国際業務」又は「技能(スポーツインストラクターに限る)」のうち
・地方公共団体等との雇用契約により活動する方
② 個別許可
包括許可の範囲外の活動を行う場合、就労資格を有する者がほかの就労資格にあてはまる仕事をする場合
<許可の対象となる在留資格の例>
・留学生が就業体験を目的とするインターンシップへの従事(週28時間を超える資格外活動に従事する場合)
・大学で稼働する在留資格「教授」の人が民間企業で語学講師として働く場合(「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行う場合)
・個人事業主として活動する場合や客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合
【資格外活動許可を受ける前提条件】
2つの前提条件があります(在留資格ごとにその条件は異なる)。
①本来の在留資格の活動の妨げない範囲内であること
②法務大臣が「相当」と認めるとき
【資格外活動の注意点】
よく知られている内容ですが下記のようなものがあります。
☞資格外活動許可を受けずにアルバイト等をすると「不法就労」になります。
アルバイトを採用する企業側も面接の際には在留カードの資格外活動許可欄に「許可」が書かれていることを確認が必要です。
☞「週28時間以内」の制限を守ること。(夏休みなどの長期休暇の場合は1日8時間、週40時間以内)
週28時間以内というのはトータルで28時間という意味なので、アルバイトの掛け持ちを2,3社でしている場合は特に注意が必要です。また長期休暇は「学則で決まっている長期休業期間」ですので、たまたま休講が続いて長期になっている場合は当てはまりません。
☞風俗営業につくことは禁止されています。
風俗営業とは、パチンコ店、まあじゃん店、店内の暗い(照度10ルクス以下)バー、キャバレー、ホステス、ホストなどの飲食業、性風俗関連特殊営業など。
☞留学生の場合、ハローワークに「雇入れに係る外国人雇用状況届出書」の届出が必要
留学生が雇用保険に入ることはありませんが、旧雇用対策法、入管法の定めによりハローワークへの届出が必要になります。
☞学校を卒業後や退学・除籍後は、資格外活動としてアルバイトできません。
在留資格「留学」の外国人がアルバイトできるのは、教育機関に在籍している間に限定されます(入管法施行規則第19条第5項第1項)。
例えば3月に日本語学校を卒業しその後専門学校や大学に進学していない、どの教育機関にも所属していない、ただし「留学」の在留資格は7月まである、といった場合には、すでに留学生としての実態を失っているため、アルバイトをすることは不法就労になる可能性が高いです。
制限を守らず資格外活動を行っていた場合、その後の在留資格変更を申請する場合などに大きく悪影響を及ぼします。
【資格外活動許可の申請方法】
資格外許可の申請は「出入国在留管理庁」で行うことができます。
審査期間:2週間~2か月程度
申請期限:資格外活動を行うまでに取得している必要があります。
【そのほか在留資格変更の申請について】
留学生や日本で働いている外国人の方で就職や転職にて在留資格変更を検討されている方もおられると思います。
そして日本での活動や契約内容から見て、実質的に在留目的が変更されていると判断される場合、在留資格変更の手続きを行うことになります。
【在留資格の許可申請サポート】
当事務所では、入管申請取次行政書士が申請者の方の状況をお聞きしてながら適切な手続きや書類を判断して進めてまいります。
在留資格/VISAのことでお困りの際はお気軽にご相談ください。
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