「技術・人文知識・国際業務」について/在留資格・ビザ
【在留資格「技術・人文知識・国際業務」の概要】
在留資格の「技術・人文知識・国際業務」は、専門的・技術的分野における「理系の仕事」と「文系の仕事」という分類ができます。
キーワードは、大卒以上または10年以上の経験(国際業務で通訳翻訳等は3年以上の経験)です。
<分野>
3つのカテゴリーに分かれています。①技術分野 ②人文知識分野 ③国際業務分野
① 技術分野:いわゆる理科系の分野
例えば… システムエンジニア、プログラマー等、航空宇宙工学必要とする航空機の整備、精密機械器具や土木・建設機械等の設計・開発等の技術系エンジニア
② 人文知識:いわゆる文化系の分野
例えば… 経理、金融、総合職、会計、コンサルタント等。営業職や経理など仕事をするイメージです。
③ 国際業務:いわゆる国際業務系の分野
例えば… 翻訳や通訳、語学の指導、広報・宣伝や海外取引業務、服飾・室内装飾のデザインや商品開発等。「外国の文化に基盤を有する思考や感受性」というのがキーワードです。
<まとめ>
「技術・人文知識・国際業務」は「大卒」または「10年以上の実務経験」がある外国人で、エンジニア等の理系職、営業や経理などの文系職、翻訳・通訳や広報宣伝などの国際業務で活躍するための在留資格です。
出入国在留庁のページ☞「技術・人文知識・国際業務」
【在留資格の許可申請サポート】
当事務所では、入管申請取次行政書士が申請者の方の状況をお聞きしてながら適切な手続きや書類を判断して進めてまいります。
在留資格/VISAのことでお困りの際はお気軽にご相談ください。
神戸、芦屋、西宮、尼崎、大阪でビザ申請なら後田剛行政書士事務所へ。
----------------------------------------
<根拠法令>入管法第7条第1項2号の基準省令
申請人が次のいずれにも該当していること。
1.申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。
① 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
② 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと。(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)
③ 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
2.申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
① 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
② 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
3.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
※ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。
----------------------------------------