「技能」(調理師、スポーツトレーナー、ソムリエ等)について/在留資格・ビザ 

【在留資格「技能」の概要】

在留資格「技能」は、「外国人の熟練技能労働者」で例えば下記のような職業を対象としています。

調理師(中華料理やフランス料理、インド料理、点心、パン等の調理師やパティシエ)、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなど

経験年数は個別に規定されていますが「10年以上」の経験が大まかな目安となります。

【申請の要件】

この在留資格の審査は申請人(外国人)と受入機関(雇用する会社)それぞれを審査されます。

① 申請人(外国人)次の2つを満たすことが必須

☞ 日本人と同等額以上の報酬を受けること

☞ 申請人が次の1~10の「いずれか」の経験を持っていること

1.外国料理の調理人(日本料理の経験は非該当)

⑴ 10年以上の実務経験

⑵ タイとの協定の対象になる者

2.外国の建築や土木に関する技能について10年以上の実務経験

3.外国に特有の製品の製造または修理について10年以上の実務経験

4.宝石、貴金属または毛皮の加工の10年以上の実務経験

5.動物の調教技能について10年以上の実務経験

6.石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について10年以上の実務経験

7.航空機パイロットとして250時間以上の飛行経歴をもっている者

8.スポーツの指導者として3年以上の実務経験

9.ワイン鑑定等の業務5年以上の実務経験

① ソムリエコンクールでの優秀成績者

② 国際ソムリエコンクールの出場経験

③ ワインのソムリエの資格を持っている者

① 受入機関(雇用する会社)

店の規模・雇用主・雇用保険に適正に加入しているかどうかに注意です。

詳細は出入国在留庁ページ ☞ 在留資格「技能」

【在留資格の許可申請サポート】

当事務所では、入管申請取次行政書士が申請者の方の状況をお聞きしてながら適切な手続きや書類を判断して進めてまいります。

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<参考:根拠法令>

出入国管理及び難民認定法第7条第1項2号の基準省令

1.料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの(第9号に掲げる者を除く。)

① 当該技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者

② 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書7第1部A第5節1(c)の規定の適用を受ける者

2.外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年(当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、5年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

3.外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

4.宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

5.動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

6.石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

7.航空機の操縦に係る技能について250時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの

8.スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者若しくはこれに準ずる者として法務大臣が告示をもって定める者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの

9.ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能について5年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

① ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者

② 国際ソムリエコンクール(出場者が1国につき1名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者

③ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者

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事例紹介一覧