「日本人の配偶者等」~日本人と結婚した外国人などが申請する在留資格について~/在留資格・ビザ
【在留資格「日本人の配偶者等」の概要】
在留資格「日本人の配偶者等」とは「日本人と結婚した外国人」「日本人の子として生まれた子・特別養子」が対象となる在留資格です。
配偶者、特別養子、子を合わせて総称し「配偶者等」といいます。
配偶者は法律上の婚姻関係があることが求められ、養子は特別養子であり普通養子は含まれません。
日本人の配偶者、日本人の特別養子または日本人の子として出生した者という身分や地位を有する者としての活動です。
■ 配偶者とは?
実際に婚姻関係中にある者をいい、婚姻は実態の伴った夫婦生活が営まれていることが必要となります。
相手方の配偶者が死亡した者や離婚した者は含まれません。法律的に有効な婚姻であることが必要です。内縁の配偶者は含まれません。
■ 日本人の子として出生した者とは?
次のいずれかに該当するものをいいます。
☞ 本人の出生の時に、父または母のいずれか一方が日本国籍を有していた
☞ 本人の出生の前に、父が死亡し、かつ、その父が死亡のときに日本国籍を有していた
※外国での出生も含まれます
※子は、嫡出子、認知された非嫡出子が含まれます。
※養子は含まれません。
※本人の出生の後、父または母が日本国籍を離脱した場合も、日本人の子という事実に影響は与えません。
※本人の出生の後、父または母が日本国籍を取得した場合は、本人が「日本人の子として出生した者」にはなりません。
■ 日本人の特別養子とは?
日本人の特別養子になった子で、普通養子は含まれません。特別養子は原則として6歳未満でなければなれません(民法817の5)
■ 働ける?
基本的に制限なく働けます。
この在留資格は一般的に、活動に基本的に制約なく様々な就労が可能な資格と言われていて、他の資格のように資格外許可を取得する必要もありません。
ただ一応おさえていていただきたいのは、「活動の範囲に制限がない」のではなく入管法上認められた在留資格に掲げる「身分もしくは地位を有する者としての活動」という位置づけとなっています。
日本人の配偶者を例にとりますと「日本人の配偶者としての活動を逸脱することはできない」ということでもあります。婚姻の実体性(本当に婚姻関係の事実があるか)を厳格に調査されます。たとえ違法ではない場合であっても、在留資格の該当性を疑われる活動を行っている場合には、在留期間の更新申請の際などに不利益に働くことがありますので特に注意をしてくださいね。
【在留資格の許可申請サポート】
当事務所では、入管申請取次行政書士が申請者の方の状況をお聞きしてながら適切な手続きや書類を判断して進めてまいります。
在留資格/VISAのことでお困りの際はお気軽にご相談ください。
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(特別養子縁組の成立)
民法第817条の2 家庭裁判所は、817条の3から第817条の7までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。