「永住者の配偶者等」~永住者と結婚した外国人が申請する在留資格について~/在留資格・ビザ 

【「永住者の配偶者等」の概要】

在留資格「永住者の配偶者等」とは、「永住者と結婚した外国人の配偶者」(法律上の配偶者)や、子ども「親が永住者になった後に生まれた子」が対象となります。「親が永住者になる前に生まれた子」は対象とはなりません。

「永住者等」は入管法上、「永住者」と「特別移住者」をあわせて称しています。

 入管法では下記のように定義されています】

永住者等の配偶者又は永住者等の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留している者(入管法9条の16③)

次の2つの身分または地位を有するものが対象となります。

①「永住者または特別永住者」の「配偶者」

②「永住者または特別永住者」の「子」として、日本で出生し、その後引き続き日本に在留する者

※入管法上、「永住者」と「特別永住者」を併せて「永住者等」といいます(入管法19条の16③)

簡単にいうと、永住資格もしくは特別永住許可をもっている外国人の方の「配偶者」、日本で生まれたその「子」が対象となります。

■ ①の配偶者はどのような関係を指す?

実際に婚姻関係中にある者をいい、婚姻は実態の伴った夫婦生活が営まれていることが必要となります。

相手方の配偶者が死亡した者や離婚した者は含まれません。また法的に有効な婚姻であることが必要で、内縁の配偶者は含まれません。

■ ②の子とは?

「子」は、日本で生まれた嫡出子、認知された非嫡出子が含まれます。

※養子は含まれません。

 ■ ②の子に該当するのはどのような条件がある?

「永住者」の在留資格を持って在留する者の子として日本で出生し、出生後も引き続き日本に在留する者です。

具体的には下記のケースが対象となります。

・出生の時に父または母のいずれか一方が「永住者」の在留資格で日本に在留していたケース

・本人の出生前に父が死亡し、かつその父が死亡の時に「永住者」の在留資格をもって在留していたケース

■「特別永住者」の子として日本で出生し、出生後も引き続き日本に在留する者

通常は、入管特例法4条の申請を行い、特別永住者として在留することになります。

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当事務所では、入管申請取次行政書士が申請者の方の状況をお聞きしてながら適切な手続きや書類を判断して進めてまいります。

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