「永住者」とは? /在留資格・ビザ
【在留資格「永住者」の概要】
在留資格「永住者」とは「法務大臣が永住を認める者」をいい、ながく日本に生活する者のことです。
「永住者」の在留資格は、在留活動や在留期限に制限がなくなり、自由に活動することが可能となります。
永住者になることにより、在留資格の更新手続きは必要がなくなり(7年毎の在留カードの更新は必要)、あらゆる種類の仕事に就くことが可能になります(公序良俗に反するような仕事以外)。
ただし、永住者は日本国籍を取得した者ではありませんので、日本国内での行為や過去の入国の経緯によっては、在留資格が取り消される、という可能性はあります。
申請手続きの流れとしては、在留資格の変更による永住許可申請と、在留資格の取得による永住許可申請の2つのパターンです。
※たまに、新規入国時に永住者の在留資格を取得したいという方がいらっしゃいますが、永住者資格は日本に一定期間在留の実績がある等の要件を満たした方が申請できる資格です。
上陸時に「永住者」の在留資格が認められることはありません。
【永住者の資格をうけることの効果】
① 在留の安定性
☞ 在留活動の制限がなくなるため(公序良俗に反するものは除く)
☞ 在留期限の制限がなくなるため(7年毎の在留カードの更新は必要)
② 対外的な信用の向上
☞ 借入がしやすくなる
☞ 保証人/連帯保証人になりやすくなる
【申請の要件】
次の「いずれ」をも満たすことが求められます。
☞ 日本に上陸後10年以上経過していること
☞ 就労の在留資格で5年以上経過していること。
☞ 最大の在留期間をもって在留していること(5年または3年)
※日本人の配偶者、永住者(特別永住者含む)の場合は、婚姻後3年以上経過し1年以上日本に在留していること
【在留資格の許可申請サポート】
当事務所では、入管申請取次行政書士が申請者の方の状況をお聞きしてながら適切な手続きや書類を判断して進めてまいります。
在留資格/VISAのことでお困りの際はお気軽にご相談ください。
神戸、芦屋、西宮、尼崎、大阪でビザ申請なら後田剛行政書士事務所へ。
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【永住許可の根拠条文】
出入国管理及び難民認定法22条
1 在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
2 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。
① 素行が善良であること。
② 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
出入国管理及び難民認定法施行規則22条
1 法第22条第1項の規定により永住許可を申請しようとする外国人は、別記第34号様式による申請書一通、写真一葉並びに次の各号に掲げる書類及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、法第22条第2項ただし書に規定する者にあっては第1号及び第2号に掲げる書類を、法第61条の2第1項の規定により難民の認定を受けている者にあっては第2号に掲げる書類を提出することを要しない。
①素行が善良であることを証する書類
②独立の生計を営むに足りる資産又は技能があることを証する書類
③本邦に居住する身元保証人の身元保証書
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