「定住者」とは? /在留資格・ビザ

【在留資格「定住者」の概要】

在留資格「定住者」は、法務大臣が「特別な理由を考慮」し「一定の在留期間を指定して居住を認める者」として活動を認める資格です。(法別表第2の「定住者」の項の下欄)。

日本に在留中に行うことができる活動の範囲に制限はありません。

<永住者と定住者の同じ点と異なる点>

永住者と定住者は言葉がよく似ていて分かりにくいですが、簡単には次のように同異点があります。

○同じ点 :活動範囲の制限がない(法務大臣が特別な理由を考慮して居住を認める地位であること)

○異なる点:定住者は一定の在留期間が指定されるが、永住者は無期限に日本に在留できる。

【定住者の例としては次のようなケースが代表的です】

・「離婚後や死別後の外国人」(日本人と結婚していた外国人が、離婚または死別した場合)

・「日本人の外国人配偶者」の「連れ子」

【入管法上の取扱い】

入管法では定住者は「告示定住」と「告示外定住」に分けられています。

「告示定住」は、定住者告示という入管法に基づく告示に種類が定められています。

例えば、「難民(やその家族)」「帰化した日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子、定住者の配偶者」「日系二世三世(とその配偶者)」など。

「告示外定住」は、上記の告示定住には当たらないが特別な事情を考慮して入国・在留を認めるケースです。

例えば「離婚後や死別後の外国人」「家族滞在の資格を持っているものが卒業後に就職する」などといった場合です。

【在留資格の許可申請サポート】

当事務所では、入管申請取次行政書士が申請者の方の状況をお聞きしてながら適切な手続きや書類を判断して進めてまいります。

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