「経営管理」について /在留資格・ビザ
【在留資格「経営管理」の概要】
在留資格「経営管理」は、主に会社の経営者や管理者となる外国人が日本に在留するための資格です。
日本において企業活動などの事業の「経営または管理」に「実質的に参画」することが求められる活動です。
☞ 出入国在留管理庁の経営管理のページ
【対象となるのは?】
<対象となる企業>
➣ 外資系企業(外国人または外国企業が出資している企業)
➣ 日系企業(外国人または外国企業が出資していない企業)
※日系企業でも外資系企業でも構わない。
<対象となる活動>
➣ 社長、取締役、監査等の役員:事業の運営に関する重要事項の決定、業務の執行や監査の業務等に従事
➣ 部長、工場長、支店長等:事業の管理の業務に従事
【申請の要件】
下記3つの条件を満たしていることが前提となります。
⑴ 事業を営む事務所が確保されている
⑵ 事業の規模が次の「いずれか」であること
➣ 常勤の職員が2名以上いること
➣ 500万円以上の資本金または出資金の総額があること
※申請者本人の投資でなくても可
⑶ 事業の管理の場合には次を「すべて」満たすこと
➣事業の経営や管理を3年以上経験
➣報酬は日本人がうけるものと同等額以上
【在留資格の許可申請サポート】
当事務所では、入管申請取次行政書士が申請者の方の状況をお聞きしてながら適切な手続きや書類を判断して進めてまいります。
在留資格/VISAのことでお困りの際はお気軽にご相談ください。
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<根拠法令>
◇出入国管理及び難民認定法 別表第一
「日本において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」(入管法別表第1の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
◇出入国管理及び難民認定法基準省令
申請人が次のいずれにも該当していること。
1.申請に係る事業を営むための事業所が日本に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が日本に確保されていること。
2.申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
① その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する2人以上の常勤の職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
② 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
③ ①又は②に準ずる規模であると認められるものであること。
3.申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
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