「企業内転勤」について /在留資格・ビザ
【在留資格「企業内転勤」の概要】
在留資格「企業内転勤」は、文字通り外国にある事業所の職員や社員が、日本にある支社や関連する子会社などに転勤する場合を想定している資格です。
外国での経験と来日してからの活動内容によっては「企業内転勤」か「技術・人文知識・国際業務」を検討してもよいかもしれません。
☞ 出入国在留管理庁の企業内転勤のページ
<入管法での「企業内転勤」の定義>
◇「転勤」のしては次のものが含まれます。
・本店と支店間の異動
・子会社間等の異動
・関連会社への異動
◇仕事の種類は次の資格類型が対象となります。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の類型において行われる活動が対象となっています。※単純労働は認められません。
【企業内転勤の審査要件】
1.「技術・人文知識・国際業務」にあたる業務に継続して1年以上従事していること。
2.日本人と同等以上の給与を得ていること。
【在留資格の許可申請サポート】
当事務所では、入管申請取次行政書士が申請者の方の状況をお聞きしてながら適切な手続きや書類を判断して進めてまいります。
在留資格/VISAのことでお困りの際はお気軽にご相談ください。
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就労資格「企業内転勤」の根拠法令
◇出入国管理及び難民認定法 別表第1
日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、日本にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
◇出入国管理及び難民認定法第7条第1項2号の基準省令
次のように申請人が「次のいずれにも該当」していること。
1.申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あること。
2.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
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