「家族滞在」について /在留資格・ビザ

【在留資格「家族滞在」の概要】

在留資格「家族滞在」は、一定の在留資格をもって日本に在留している外国人が「家族と一緒に暮らす」ため、「その家族のため」に設けられた資格です。

例えば、仕事をするための在留資格である「技術・人文知識・国際」「技能」などで日本で働いている外国人が、「養っている」配偶者」や「子ども」を日本に呼び寄せ一緒に生活するような場合です。大事な点は「養っている」「配偶者」「子ども」です。養っていなければ対象にはなりません。

そしてその外国人本人の「配偶者」や「子」は対象とはなりますが、「その親」は「対象ではない」ことです。もし、その親を呼び寄せたいということであれば「短期滞在」と呼ばれる在留資格(最長90日)で呼び寄せる必要があります。

☞ 出入国在留管理庁の家族滞在のページ 

家族滞在の対象者】

 ⑴ 配偶者(実際に法律上の婚姻関係にあるものに限られます。内縁は含まれません)

 ⑵ (嫡出子、養子及び認知された非嫡出子が含まれ、成年に達した者も含まる)

※親は家族滞在の対象ではありません。

【家族滞在の人ができること】

日常的な活動:家事に従事する活動や教育機関において教育を受ける活動など。

※就労活動は含まれませんので、家族滞在で活動する人が就労活動を希望する場合は「資格外許可」を申請する必要があります。

【扶養者である外国人の在留資格の種類】

扶養する外国人が次の「いずれか」の在留資格を受けている必要があります。

教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、秘術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、文化活動、留学

※留学については、日本の大学、大学院(夜間通学を含む)、専門課程(日本語学校で日本語教育を受けるようなものは除外)の学生が対象となります。

【在留資格の許可申請サポート】

審査は申請人個別に判断され、個別事情にとよって規定書類以外のものも様々に求められることが多くあります。

当事務所では、入管申請取次行政書士が申請者の方の状況をお聞きしてながら適切な手続きや書類を判断して進めてまいります。

在留資格/VISAのことでお困りの際は「後田剛行政書士事務所」まで。お気軽にご相談ください。

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