在留資格・ビザ/ 「高度専門職」について

【在留資格「高度専門職」の概要】

在留資格「高度専門職」は、優秀な教授研究者優秀な会社員優秀な経営者などを対象としたものです。

高度専門職の種類には「1号」と「2号」があります。1号で3年間在留しに加え他の要件も満たした場合、2号に変更できるようになります。

「優秀」を判断する基準は、「学歴」「職歴」「年収」などの項目で高度人材ポイントで1号では70点以上が求められます。

高度専門職に特有のメリットとして「親の呼び寄せが可能」になるなど他の在留資格ではない優遇措置もあります。

☞ 出入国在留管理庁の高度専門職のページ 

 【高度専門職の代表例】

1号イ 研究・教授活動(相当程度の研究実績がある研究者、科学者、大学教授など)

1号ロ 高度専門・技術活動(医師、弁護士、情報通信分野等の高度な専門資格を有する技術者等)

1号ハ 経営・管理(相当規模の企業の経営者、管理者等を想定)

【高度専門職は優遇措置があります】

高度専門職1号は次のような優遇措置があります 

⑴ 複合的な在留活動の許容

⑵ 在留期間「5年」の付与

⑶ 在留歴での永住許可要件の緩和

⑷ 配偶者の就労

⑸ 一定の要件のもとでの親の帯同

⑹ 一定の要件のもとでの家事使用人の帯同

⑺ 入国・在留手続きの優先処理

 

 ~少し詳しく見ていきます~

⑴ 複合的な在留活動の許容

通常、外国人は、許可された一つの在留資格のみでしか日本で活動ができないですが、「高度専門職」の在留資格を持って日本に在留している者は、複数の在留資格にまたがる活動をすることができます。例えば、「研究」の在留資格で会社内にて活動している外国人が、その会社内で昇進して「取締役」になる、など。

⑵ 在留期間「5年」の付与

高度専門職については、入管法上の最長の在留期間である「5年が一律に付与」されます。

⑶ 在留歴での永住許可要件の緩和

通常、永住許可を得るためには原則10年以上の日本での在留歴が必要となりますが、高度専門職についてはこの点について大幅に緩和されます。

例えば次のような例があります。

① 高度専門職のポイント計算にて70点以上でかつ下記のいずれかを満たす場合:3

・高度人材外国人として3年以上継続して日本に在留している。

・3年以上継続して日本に在留していて過去3年に遡って70点以上を有している。

② 高度専門職のポイント計算にて80点以上でかつ下記のいずれかを満たす場合:1年

・高度人材外国人として1年以上継続して日本に在留している。

・1年以上継続して日本に在留していて過去1年に遡って80点以上を有している。

⑷ 配偶者の就労

高度専門職で在留する外国人の配偶者は、一定の要件のもと、研究や教育活動、技術・人文知識・国際業務に該当する業務、芸能活動など。

⑸ 一定の要件のもとでの親の帯同

「高度専門職」では次の場合には「親の帯同」が認められることになります。

① 「高度専門職外国人」又はその配偶者の「7歳未満の子(連れ子や養子を含みます)を養育」する場合

② 「高度専門職外国人」又はその配偶者が「妊娠中で、その者の介助、家事その他の必要な支援を行う」場合

※入管法上、就労を目的とする在留資格では親の帯同は原則的に認められていません。

⑹ 一定の要件のもとでの家事使用人の帯同

「高度専門職」で在留する外国人は、一定の要件の下で、2つのパターンで外国人の家事使用人を帯同することが認められます。

① 入国帯同型:高度専門職人材に海外でもともと雇用されていた家事使用人が一緒に入国するケース

② 家庭事情型:高度専門職人材が日本に在留するタイミングで新たに家事使用人として海外から雇用するケース

⑺ 入国・在留手続きの優先処理

高度専門職に関しての入国・在留審査は、優先的に早期処理が行われます。

入国事前審査に係る申請については、申請受理から10日以内、在留審査に係る申請については5日以内を目途として審査が行われます。

【在留資格の許可申請サポート】

審査は申請人個別に判断され、個別事情にとよって規定書類以外のものも様々に求められることが多くあります。

当事務所では、入管申請取次行政書士が申請者の方の状況をお聞きしてながら適切な手続きや書類を判断して進めてまいります。

在留資格/VISAのことでお困りの際は「後田剛行政書士事務所」まで。お気軽にご相談ください。

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