外国人が日本に来るための流れについて /在留資格・ビザ
【外国人が日本への上陸する原則的な流れ】
外国人が日本に在留するための原則な流れは大まかには次のようになります。
⑴有効な旅券で、在外日本公館において査証(VISA)の発給を受ける
⑵日本の空港・港で上陸許可申請を行い、入国審査官による上陸審査を受ける
⑶上陸許可を受けて在留資格を付与される
⑷日本への上陸・滞在が可能になります。
<もう少し具体的には…>
⑴ビザの発給の手続き(外国人が本国で行います)
①有効な旅券(パスポート)が必要になります。旅券はその外国人の国籍国の政府から発給を受けます。
②その旅券に有効な査証を受けます。受ける場所は日本の在外公館に申請を行います。
発給を申請する機関は、その外国人自身の住んでいる国や地域の日本の在外公館(領事館等)です。
査証は「旅券が有効であること」「入国しても支障がない」という推薦の意味があり、来日する外国人は原則として査証を取得しなければなりません。
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※査証免除措置をうけている国・地域(現在68の国地域が対象)の外国人の場合は、短期滞在等の在留資格で一定期間日本に滞在する場合、ビザ(査証)発給を受ける必要はありません(在留免除措置は)が、長期間の在留資格に関しては査証発給は必ず必要となります。その場合の査証発給の手続きは大変な手間と時間がかかるため、日本に呼び寄せる側が、外国人による査証申請に先立って在留資格認定証明書を用意して手続きを迅速にする方法があります(在留資格認定証明書)
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⑵上陸審査:入国審査官が、上陸許可要件を満たしているかどうかを判断します。
<上陸許可要件とは?>
✓旅券と査証が有効かどうか?
✓申請している在留活動が虚偽ではないか?
✓在留資格該当性が認められるか?
✓上陸拒否事由に該当しないか?
✓在留期間は適合しているか?
+
✓指紋と顔写真等の個人情報の提供
<上陸許可基準が満たされているかの審査>
(はい)→在留許可(在留資格と在留期間が定められる)→上陸許可
(いいえ)→別室の特別審理官室にて口頭審理が行われる→上陸の可否判断されます
【外国人を日本に呼ぶ手続きは?】
もう少し詳細に書かれた外国人入国手続きのフローチャートです。
上記の図のような流れで上陸申請を行うことが原則ですが、もっとスムースに手続きを進める制度として「在留資格認定証明書」制度があり現在は一般的です。
「在留資格認定証明書」は外国人のVISA(査証)申請の事前手続きとして日本の代理人が進める手続きです。
この在留資格認定証明書の手続きは、日本の代理人が申請者である外国人に代わって事前手続きを行うことがメリットではありますが、それでもおおよそ3カ月程度かかります。
【在留資格の許可申請サポート】
在留資格は種類としても非常に多くの在留資格があり適切なものを選択する必要があります。申請にあたって審査基準や書類等も詳細に求められます。
また審査は申請人個別に判断されますので、規定書類以外のものも様々に求められることが多くあり、どのように手続きを進めてよいか分からない、忙しくて手続きが難しいなど、色々なケースがあると思います。
当事務所では、入管申請取次行政書士が申請者の方の状況をお聞きしてながら適切な手続きや書類を判断して進めてまいります。
在留資格/VISAのことでお困りの際はお気軽にご相談ください。
神戸、芦屋、西宮、尼崎、大阪でビザ申請なら後田剛行政書士事務所へ。