外国人を日本に呼び寄せたいときにすることは? /在留資格・ビザ

【外国人を日本に呼び寄せたいときにすること】

自社で外国人を海外から採用したり、国際結婚などで外国人の配偶者を海外から日本に呼び寄せたいなどの場合には何をすればよいのでしょうか?

一般的には次の検討項目が大事なポイントとなります。

① 在留資格の種類の検討

まずその外国人にどのような在留資格に当てはまるかを検討します。

在留資格には第1に就労を目的としたものと、第2に就労を目的としていないもの、第3に身分/地位に基づくもの、と大きく3つに区分することができます。

第1の就労を目的したものでは、例えば、シェフやパティシエなどが当てはまる「技能」、営業やエンジニア、経理などの会社員が当てはまる「技術・人文知識・国際業務」、海外からの転勤を想定した「企業内転勤」、会社の経営者などの「経営・管理」など22種類。

第2の就労を目的としていないものでは、例えば大学生や専門学校生などの留学生を対象とした「留学」、他に「家族滞在」「文化活動」「短期滞在」「研修」などがあります

第3の身分/地位に基づく在留資格として、日本人と結婚している外国人が対象となる「日本人の配偶者等」や、他に「永住者の配偶者等」「定住者」「永住者」などがあります。

② 申請の要件の検討

それぞれの資格の種類毎に必要となる条件や要件が入管法省令にて設けられています。それに当てはまるかどうかを一つ一つ確認をします。要件に該当しない場合には申請を行っても許可はおりません。

③ 申請方法

入管(出入国在留管理庁)外務省を申請先として行うことになります。

外国人を日本に呼ぶ場合、外国人は申請者となり、また雇用する企業や外国人と結婚している日本人が協力者として代理人となることができます。また申請取次の許可を得ている行政書士や弁護士は申請取次者として関与することができます。

④ スケジュール(審査期間も考慮)の検討

審査期間として3カ月程度はかかりますので、準備も含めて計画的に進めることが肝要です。 

【外国人が来日するための原則的な手続き】

査証発給までには原則的には下記の手続き(下の図の左側)が必要となります。

  ⑴ 在外日本公館に査証申請

  ⑵ 日本外務省に問合せ

  ⑶ 法務省と外務省が協議

  ⑷ 入管当局が審査

ただし、こういった手続きだけでも準備や申請に手間と時間がかかってしまいます。

そこで、日本に呼び寄せたい側が協力して、来日する外国人の負担や審査のための時間を減らすことができる制度が設けられています。それが在留資格認定証明書(上の図の右側)。です。

【在留資格認定証明書とは…】

法務大臣が、来日する外国人が上陸許可要件に適合していることを事前に証明する証明書のことです。

この在留資格認定証明書を利用することで次のようなメリットがあります。

☞ 来日したい外国人の手続きの負担軽減

☞ 査証の審査期間の短縮

☞ 上陸の際の審査がスムースになる。

【呼び寄せがうまくいかないケースは?】

① 在留資格認定証明書が不交付(不許可)になったとき

要件が満たされない場合や虚偽の内容があるなどで入管審査により不許可になると証明書が交付されません。

② 在留資格認定証明書が交付されても査証(VISA)が発給されないことがあります。

証明書が交付された時点の状況や事実と変わってしまったなど新たな事情の発覚や発生があったときは、査証発給や上陸の許可を得ることが難しくなります。このような場合は同一の証明書を使って再度の査証申請は事実上不可能となりますので、再度在留資格認定証明書の申請手続きを行う以外に有効な術がないのが現実です。

③ 査証が発給されても上陸許可がおりないとき

証明書の発行をうけ、査証が発給されていたとしても、日本の空港等での上陸審査の時点で、新たな事情の発覚や発生があった際には、上陸許可を得られないということもあり得ます。

 

【申請する際の提出書類について】

出入国在留庁での在留資格認定証明書の記載ページです。

【在留資格の許可申請サポート】

在留資格は種類としても非常に多くの在留資格があり適切なものを選択する必要があります。申請にあたって審査基準や書類等も詳細に求められます。

また審査は申請人個別に判断されますので、規定書類以外のものも様々に求められることが多くあり、どのように手続きを進めてよいか分からない、忙しくて手続きが難しいなど、色々なケースがあると思います。

当事務所では、入管申請取次行政書士が申請者の方の状況をお聞きしてながら適切な手続きや書類を判断して進めてまいります。

在留資格/VISAのことでお困りの際はお気軽にご相談ください。

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