「在留資格変更許可申請」とは? /在留資格・ビザ
【在留資格変更許可申請の概要】
「在留資格変更許可申請」とは、「資格変更」という名前がついている通り、在留資格の変更が必要になった場合に行う申請です。
在留資格を持っている外国人が、「在留目的を変更」して「別の在留資格」に当てはまる活動を行なおうとする場合です。
例えばこんなケースがあります。
・留学生の就職が決まり、就労(ex.技術・人文知識・国際業務など)に関する資格に変更をする
・日本人と結婚していた外国人が離婚をして離婚定住者として変更する
・就労に関する資格を有する外国人が高度専門職に変更する
【変更申請の基準】
変更の申請に際しては、下記の2つの観点から審査があります。
①在留資格該当性
②相当性(変更を適当と認める相当の理由)
外国人の在留中の活動状況、行状、在留の必要性・相当性を根拠づける事実が、狭義の相当性を基礎づける具体的事実となります。
この相当性をはかる要素の代表的なものは次のような例となります。
ア.素行が不良でないこと
イ.独立の整形を営むに足りる資産又は技能を有すること
ウ.雇用・労働条件が適正であること
エ.納税義務を履行していること
オ.入管法に定める届出等の義務を履行していること
☞ 出入国管理在留庁のHPを参照
【在留資格の許可申請サポート】
当事務所では、入管申請取次行政書士が申請者の方の状況をお聞きしてながら適切な手続きや書類を判断して進めてまいります。
在留資格/VISAのことでお困りの際はお気軽にご相談ください。
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