中長期滞在の外国人が一時出国して再来日 ビザ再取得は必要?/再入国許可・みなし再入国許可

中長期滞在の外国人が一時出国して再来日する場合、在留資格/ビザの再取得は必要か?

中長期の在留資格を持っている外国人が日本から海外に出国してその後、もう一度日本に入国するとき、改めて在留資格/ビザを申請する必要はあるのでしょうか?

答えは場合によってはNO」です

NOの場合というのは次の2つがあてはまります。

① 中長期滞在の外国人の方で日本を出国する前に入管当局に「再入国許可」を申請し許可されている場合

② 「再入国許可」の申請は出していないが「1年以内に日本に戻ってくる」場合=「みなし再入国許可」

【入国管理法には「再入国許可」「みなし再入国許可」という2つの制度があります】

「再入国許可」と「みなし再入国許可」は言葉は近いですが、意味合いが微妙に異なる別個の制度です。

原則的には、外国人が日本を出国し再入国を希望する場合には、「再入国許可」申請を入管に申請する必要がありますが、

2012年7月9日以降「みなし再入国許可」という制度ができ、中長期在留資格を持っている外国人は、出国してから日本に「1年以内」に再度入国の場合には、

在留資格が消えることなく再入国が可能となっています(特別永住者の方は2年以内)。

ただし、みなし再入国許可は「1年」という期間がありますので、1年を超えても日本に入国しない場合は、在留資格が消滅してしまいます。

ですので仕事や留学で1年を超えて海外にいるような場合には、きちんと再入国許可を申請・取得していく必要があります。

なお、出国の際のEDカードには、みなし再入国許可のチェック項目がありますので、忘れずにチェックしておくことが大事です。

【再入国許可の期間は延長できる?】

「再入国許可申請」をしている場合には、海外にある日本大使館や領事館で延長手続きが可能です。

「みなし再入国許可」の場合には延長手続きは残念ながら不可能です。

【再入国許可の有効期間】

再入国許可の有効期間は最大5年以内(特別永住者は6年以内)です。

5年の有効期間内に再入国できない場合は、日本の在外公館にて、1回に限り1年間の延長を申請することができます。

1年(特別永住者は2年)を超えて出国する場合には必ず再入国許可を得ることが必要です。

※なお、この申請は出国の度に許可を得る必要がありますが、頻繁に出入国をする必要がある場合は、数次の再入国許可を認められることもあります。

この数次再入国許可の場合は、有効期間内に何度でも再入国できます。

【みなし再入国の対象とならない人】

次にあてはまる人はみなし再入国できないので再入国許可申請が必要です。

① 在留資格取消手続き中の者

② 出国確認の留保者

③ 収容隷書の発付を受けている者

④ 難民認定申請をしている者

⑤ 日本国の利益または公安を害する行為をおこなう恐れがある者

⑥ 法務大臣が再入国許可を受ける必要があると認めた者

詳細は☞ 出入国管理在留庁のHPを参照

【在留資格の許可申請サポート】

当事務所では、入管申請取次行政書士が申請者の方の状況をお聞きしてながら適切な手続きや書類を判断して進めてまいります。

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<根拠法令>

(再入国の許可)入管法第26条

1.出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人(仮上陸の許可を受けている者及び第14条から第18条までに規定する上陸の許可を受けている者を除く。)がその在留期間(在留期間の定めのない者にあっては、本邦に在留し得る期間)の満了の日以前に本邦に再び入国する意図をもつて出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、再入国の許可を与えることができる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、その者の申請に基づき、相当と認めるときは、当該許可を数次再入国の許可とすることができる。

2. 出入国在留管理庁長官は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に再入国の許可の証印をさせ、旅券を所持していない場合で国籍を有しないことその他の事由で旅券を取得することができないときは、法務省令で定めるところにより、再入国許可書を交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該証印又は再入国許可書に記載された日からその効力を生ずる。

3. 出入国在留管理庁長官は、再入国の許可を与える場合には、当該許可が効力を生ずるものとされた日から5年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。

4. 出入国在留管理庁長官は、再入国の許可を受けている外国人から、法務大臣に対する第20条第2項又は第21条第2項の規定による申請があつた場合において、相当と認めるときは、当該外国人が第20条第6項の規定により在留できる期間の終了の時まで、当該許可の有効期間を延長することができる。

5. 出入国在留管理庁長官は、再入国の許可を受けて出国した者について、当該許可の有効期間内に再入国することができない相当の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき、1年を超えず、かつ、当該許可が効力を生じた日から6年を超えない範囲内で、当該許可の有効期間の延長の許可をすることができる。

6. 前項の許可は、旅券又は再入国許可書にその旨を記載して行うものとし、その事務は、日本国領事官等に委任するものとする。

7. 出入国在留管理庁長官は、再入国の許可を受けている外国人に対し、引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、その者が本邦にある間において、当該許可を取り消すことができる。

8. 第2項の規定により交付される再入国許可書は、当該再入国許可書に係る再入国の許可に基づき本邦に入国する場合に限り、旅券とみなす。

(みなし再入国許可)第26条の2

1.本邦に在留資格をもつて在留する外国人(第19条の3第1号及び第2号に掲げる者を除く。)で有効な旅券(第61条の2の12第1項に規定する難民旅行証明書を除く。)を所持するもの(中長期在留者にあっては、在留カードを所持するものに限る。)が、法務省令で定めるところにより、入国審査官に対し、再び入国する意図を表明して出国するときは、前条第1項の規定にかかわらず、同項の再入国の許可を受けたものとみなす。ただし、出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者として法務省令で定めるものに該当する者については、この限りでない。

2. 前項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可の有効期間は、前条第3項の規定にかかわらず、出国の日から1年(在留期間の満了の日が出国の日から1年を経過する日前に到来する場合には、在留期間の満了までの期間)とする。

3. 第1項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可については、前条第5項の規定は、適用しない。

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