「在留資格の取消」の制度について /在留資格・ビザ
【在留資格取消制度について】(入管法第22条の4)
特定の事由が生じた場合やそれが判明した場合には、在留期間の途中であっても、外国人に与えた在留資格を取り消す制度です。
在留に「嘘」「偽り」のあることが問題とされます。嘘をついた場合は容赦しないよ、という制度です。
在留資格が取り消された場合には、日本からの強制退去の対象であったり、その後の上陸拒否事由になりえますので特に注意が必要です。
<入管法上で取消の対象になるもの>
① 嘘や偽りをもって不正に上陸許可をうけ日本に滞在している。
② 日本で行おうとする活動に嘘や偽りがある。
③ 提出した書類に嘘や偽りがある。
④ 在留資格で指定されている活動を行っていない、他の活動を行っている、行おうとしている。
⑤ 3カ月以上にわたって受けている在留資格の活動を行っていない(正当な理由のある場合は除かれます)
⑥ 日本人の配偶者等の在留資格の場合、配偶者としての活動を6か月以上行っていない(正当な理由のある場合は除かれます)。
⑦ 日本に在留することになってから90日以内に住所地の届出を行っていない。
⑧ 新住居地に引越等をした場合90日以内にその届出を行っていない。
⑩ 嘘の住居地を入管当局に届けている。
<在留取消のフロー>
在留資格の取消しをしようとする場合には,入国審査官から外国人に意見聴取の機会が与えられます。
在留資格の取り消しが決定して①②の場合には直ちに退去強制の対象となります。
③~⑩の場合には30日を上限として出国のために必要な期間が指定され,当該期間内に自主的に出国することになります。
詳細は☞ 出入国管理在留庁のHPを参照
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