「在留資格の取消」の制度について /在留資格・ビザ

【在留資格取消制度について】(入管法第22条の4)

特定の事由が生じた場合やそれが判明した場合には、在留期間の途中であっても、外国人に与えた在留資格を取り消す制度です。

在留に「嘘」「偽り」のあることが問題とされます。嘘をついた場合は容赦しないよ、という制度です。

在留資格が取り消された場合には、日本からの強制退去の対象であったり、その後の上陸拒否事由になりえますので特に注意が必要です。

<入管法上で取消の対象になるもの>

① 嘘や偽りをもって不正に上陸許可をうけ日本に滞在している。 

② 日本で行おうとする活動に嘘や偽りがある。

③ 提出した書類に嘘や偽りがある。

④ 在留資格で指定されている活動を行っていない他の活動を行っている、行おうとしている。

⑤ 3カ月以上にわたって受けている在留資格の活動を行っていない(正当な理由のある場合は除かれます)

⑥ 日本人の配偶者等の在留資格の場合、配偶者としての活動を6か月以上行っていない(正当な理由のある場合は除かれます)。

⑦ 日本に在留することになってから90日以内住所地の届出を行っていない

⑧ 新住居地に引越等をした場合90日以内にその届出を行っていない

⑩ 嘘の住居地を入管当局に届けている。

<在留取消のフロー>

在留資格の取消しをしようとする場合には,入国審査官から外国人に意見聴取の機会が与えられます。

在留資格の取り消しが決定して①②の場合には直ちに退去強制の対象となります。

③~⑩の場合には30日を上限として出国のために必要な期間が指定され,当該期間内に自主的に出国することになります。

詳細は☞ 出入国管理在留庁のHPを参照

【在留資格の許可申請サポート】

当事務所では、入管申請取次行政書士が申請者の方の状況をお聞きしてながら適切な手続きや書類を判断して進めてまいります。

在留資格/VISAのことでお困りの際はお気軽にご相談ください。

お問合せはこちらへ 問合せ

神戸、芦屋、西宮、尼崎、大阪でビザ申請なら後田剛行政書士事務所へ。

問合せ

事例紹介一覧