建設業を営むのに許可がなぜ必要?/建設業許可

【建設業を営むにはなぜ許可を取らなくてはいけないのか?】

営業を行うことは本来自由のはずですが、建設業では事業者が営業を営む場合、建築業法により営業許可が必要となっています。これはなぜなのでしょうか? 

(軽微な建設工事は除く。ここでいう建築業法上の「建設業者」とは建設業許可を受けて建設業を受けて建設業を営む者という定義)

 次の2つの理由があります】

① 建設工事の適正な施工の確保のため

② 発注者を保護するため

 建設物や土木工作物では、手抜きや粗雑工事があったとしても、完成後すぐにはなかなか分かるものではありません。

何年か経たないと発注者はそれが使用に耐えることができるかどうかが判断できないので、工事を発注する前に一定の基準を満たしている施工業者を選んで、手抜き工事などを未然に防ぐ、という必要性があります。

そのような理由から「建設工事の適切な施工の確保」そして「発注者を保護」するために建築業許可制度があります。

そして、その適切な施工を確保するためは次のことを業者が満たすことを義務付けられています。つまり許可要件です。

【許可要件】

 1⃣ 技術力が確かなこと(施工能力)

建設業者としての工事ができる「経験や能力」です。そのために営業所ごとに「専任技術者」を置くことが義務付けられています。そして専任技術者は一定の資格や経験がある人のみなることができます。

2⃣ 経営がしっかりしていること(資力)

「工事を任せられるよう経営がしっかりしていること」です。建設中や完成後に施工会社が倒産してしまった場合、手付金や中間金を支払った後で施工が完了できない場合が出てきますし、完成後に不具合があった場合に手直しすることもできません。

そういったことのないように「財産的基礎があること」「経営業務者の経営経験が一定期間以上あること」が義務付けられています。

 3⃣ 社会的に信用があること(信用力)

誠実であること。欠格要件に該当していないこと。

 

【建設業はこんな特徴を持った業界だから】

建設業を営んでおられる事業者の方はよくご存じの内容だと思いますが、建設業が持つ製造業など他の業界とは異なる特徴は次のようなことです。

<建設業の主な特徴>

特徴① 受注請負生産:オーダーメイドである

特徴② 公共工事が多いこと

特徴③ 生産期間(工事期間)が長いこと

特徴④ 工事を完成させるためにたくさんの作業が必要となる(工程マネジメント)

特徴⑤ 外注への依存度が高いこと

特徴⑥ 工事現場が固定せず数か所に点在(移動)する

特徴⑦ 請負金額や工事支出金(工事原価)が高額となる

<もう少し詳しく>

特徴①.受注請負生産:オーダーメイドである

受注請負の生産(工事)形態なので例えば次のような事情が起こりえます。

☞ 一品受注生産であるため発注者があらかじめ品質を確認できない。

☞ 完成後に間違い(瑕疵)の有無を確認することが困難。

☞ 作られた建設物が長時間、不特定多数の人に使用されること。

☞ 請負代金は前払い制の慣習がある。

☞ 請負金額が受注段階で決定しているため、工事の作業の進め方等により原価と利益が変動する。

特徴② 公共工事が多い

発注者が民間だけでなく、政府や地方自治体、公益法人等である公共工事の比率が高いです。

公共工事には入札制度があるため事前の積算による原価管理の必要性が出てきます。

特徴③ 生産期間(工事期間)が長い

工事期間が比較的長期となるため、着工から完成までの期間が長いため適切な工期のマネジメントや現場マネジメントが必要となります。

特徴④ 工事を完成させるためにたくさんの作業が必要となる(工程マネジメント)

建設の工程には様々な材料や機材があり、施工方法や工程を総合的にマネジメントする必要が出てきます。

特徴⑤ 外注依存度が高い

多くの人材や外注業者など外部の組織が関わるので(=労働集約型産業)、多数の技能を持った作業者をマネジメントする必要が出てきます。

特徴6.工事現場は数か所に点在(移動)する

工事現場は屋外にあり様々な地理的、地形の条件の下で、気候も日々変化する気候にも対応する必要があります。

特徴7.請負金額及び工事支出金(工事原価)が高額となる

請負金額などが高額であり、それぞれの工程での随時の原価管理が必要となる。

 

  【まとめ】

建設業許可は建設業許可における運転免許を取得する行為にしかすぎません。

車の運転するときには交通ルールがあるように、建設業にも建設業法というルールがあり、赤信号や信号無視について十分理解しておく必要があります。

そして自分の会社が信号無視を行って業務を行なうことがないように、社内体制の整備や社内教育などを実施した上で許可取得に臨むことが必要です。

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当事務所は建設業許可のお手伝いをしています。

建設業許可に関するご相談は「後田剛行政書士事務所」まで。お気軽に是非ご相談ください。

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【参考資料】

上記でお話した建設業が許可が必要な理由は、建設業法1条に「目的」(理由)として記載されています。

各種の法律では第1条にその法律の「目的」を規定していてこの部分はその法律の肝になるところですので、

ここに全てが表現されているといっても過言ではありません。建設業法においても第1条と第3条には以下のように規定しています。

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【建設業法】

(目的)

第1条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

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(建設業の許可)
第3条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
*ただし書きでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
[1]建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
[2] 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
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