個人事業主は建設業許可の申請できる? 経営業務の管理責任者になれる?/建設業許可

Q.個人事業主で建設業許可の申請できる?

A.   可能です。申請要件を満たせば許可の申請は問題ありません。

建設業許可は法人だけでなく個人事業主も許可申請すること自体は何ら制限はありません。

許可の要件である次の項目を満たせば可能です。

  1⃣ 「人に関すること( 人的要件)」:常勤役員等と専任技術者

  2⃣ 「お金に関すること(財産要件)」:資本金・資金が 500万円以上あること

  3⃣ 「営業所に関すること(施設要件)」:適切な営業所があること

  4⃣ 「信頼に関すること(誠実性)」:欠格要件に該当しないこと

  5⃣ 「社会保険に関すること」:社会保険に適切に加入していること

許可申請の際に提出する書類は法人と個人とでは異なる面もありますが、許可要件としては原則同じです。

 

Q.個人事業主が「経営業務の管理責任者」になれる経験は?

A.個人事業主の建設事業者が許可申請する場合、次の①~③の経験が「経営業務の管理責任者」の経験として認められます。

 ① 建設業を個人事業主で営んでいて5年以上の経験がある。税務署に開業届を出していて確定申告を行っていることが求められます。

② 個人事業主の事業のもとで「支配人登記をしている支配人」として5年以上の経験がある。個人事業主の従業員も支配人として法務局に登記をすることで責任のある地位として認められます。

③ 個人事業主のもとで専従者として6年以上の経験がある。

<②の支配人登記をしている支配人について>

個人事業主の支配人の登記というのはあまり見かけないかもしれませんが、建設業においては従業員を支配人登記をすることで経営業務の経験として認められることになります。

~支配人登記の活用例~

☑ 事業主の生存中に事業を後継者に承継する場合

前事業主を支配人として登記し、経営業務の管理責任者に就任させ許可を申請する

☑ 「業務の範囲を拡大するため」に信頼できる従業員を支配人登記する

☑ 「将来的な事業承継」を見越し親族等に経営業務管理責任者としての業務経験を目的に支配人登記する

 

<まとめ>

「経営業務管理責任者」は建設業許可を取得する場合の重要な要件の1つです。

許可取得後もこの責任者を欠いた場合には事業が続けられなくなるなどの支障が大きく生じるため十分な十分な注意が必要です。

事業継続を円滑に行うためも、日ごろから後継者や後任になれる要件をもった人材の育成が重要ともいえます。

以上、一般建設業許可の経営業務管理責任者について簡単にご説明しました。

分かるようで分かりにくい建設業許可の仕組み、いかがだったでしょうか?

「建設業許可取得を検討している皆さま」に少しでもお役に立てれば幸いです。

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