一般建設業許可の許可要件は?/建設業許可
建設業の許可を受けるためには建築業法7条に規定される「4つの許可要件」+「欠格要件にあてはまらないこと」の計5つの要件があります。
ここでは次の5つの観点から見ていきます。
【一般建設業許可の許可要件は?】
1⃣ 「人に関すること(人的要件)」:常勤役員等と専任技術者
2⃣ 「お金に関すること( 財産要件)」:資本金・資金
3⃣ 「営業所に関すること(施設要件)」:適切な営業所を構えていること
4⃣ 「信頼に関すること(誠実性・欠格要件)」
5⃣ 「社会保険に関すること」:社会保険の加入義務を適切に果たしていること
では少し詳細を見ていきます。
1⃣ 「人に関すること(人材要件)」:⑴ 常勤役員等の経営業務の管理責任者 ⑵ 専任技術者
まず人材要件の1つ目として「⑴常勤役員等の経営業務の管理責任者」があります。
⑴ 常勤役員等の経営業務の管理責任者
会社経営を取りまとめる存在として「経営業務管理責任者」を置くことが求められています。
この経営業務管理責任者になるのには一定の経験が必要で、🎨パターンAと🎨パターンBがあります。
AとBの違いは、経営業務管理責任者が単独で行うか、補佐をつけて行う必要があるかの違いです。
🎨パターンAは「常勤役員等の経営業務管理責任者」の「単独」の経験でOKとなります。
🎨パターンBは「常勤役員等の経営業務管理責任者」に加え「常勤役員等を直接補佐する者」の経験が必要です。
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🎨パターンA 「常勤役員等の経営業務管理責任者」単独での経験でOKの場合
☞ 法人では「常勤の役員のうち1名」、個人では「個人事業主または支配人」が次のいずれかに該当すること。
<経験の例として次のようなものが該当します>
① 業務執行社員、取締役、理事、個人の事業主や支配人・支店長、営業所長等( 営業取引で対外的な責任を負っていたもの )
② 執行役員等( 取締役設置会社にて具体的な業務執行に専念した経験があるもの )
③ 法人では支店長、営業所長、工事部長などの管理職、個人事業主では専従者など
🎨パターンB 「常勤役員等の経営管理責任者」に加えて「補佐する者」が必要な場合
☞ 法人では「常勤の役員のうち1名」、個人では「個人事業主または支配人」が次のいずれかに該当すること
<経験の例として次のようなものが該当します>
④ 建設業での取締役2年と同じ会社での総務部長(他に財務部長など)+補佐者の5年以上のア、イ、ウの経験
⑤ 建設業での取締役2年と異業種での取締役3年+補佐者の5年以上のア、イ、ウの経験
⑵ 専任技術者に関すること
建設工事の適正な履行のために、技術上の統括者として営業所に「専任の技術者」の設置が求められます。
専任技術者となるための技術資格等の要件は次の図のとおりをなっています。
④の「複数業種にかかる経験」は許可を受けようとする業種と関連のある他の業種での実務経験を一定の範囲内でカウントするという緩和措置です。
4つのパターンがあります。
A: 「とび・土工・コンクリート」「しゅんせつ」「水道施設」での8年+ 「土木一式」含めて12年
B: 「大工」「内装仕上」での8年+ 「建築一式」含めて12年
C: 「屋根」「ガラス」「防水」「熱絶縁」での8年 + 「建築一式」含めて12年
D: 「解体」での8年+ 「土木一式」「建築一式」「とび・土工・コンクリート」含めて12年
2⃣ 「お金に関すること( 財産要件)」:適切な財産的基礎があること
請負契約を行なえるだけの財産的基礎や金銭的信用を持たせるため最低限度以上の経済的水準が求められます。
<次のいずれかに該当していること>
☞ 直近の決算書で純資産額が500万円以上ある
☞ 銀行の残高証明書で500万円以上の残高がある
☞ 許可を取得して5年以上の実績がある
3⃣ 「営業所に関すること( 施設要件)」:適切な営業所があること
建設業を行うに相応しい「適切な営業所」の設置が求められます。
特に賃貸不動産の場合は、貸主との契約書で事務所としての使用許諾を得ていることが必須です。
4⃣ 「信頼に関すること」(誠実性・欠格要件)
① 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
② 法人の役員等、個人事業主、支配人、支店長・営業所長などが「欠格要件」等に該当しないこと。
<欠格要件の具体例は次のとおりです>
5⃣ 「社会保険に関すること」:適切に社会保険の加入義務を果たしていること
2021年(令和2年)10月の建設業法改正により社会保険の適切な加入が建設業許可の要件となりました。
適切に社会保険に加入していない場合、許可されないことになるのでご注意ください。
<社会保険等の加入義務一覧>
以上、一般建設業許可の許可基準について簡単にご説明しました。
分かるようで分かりにくい建設業許可の仕組み、いかがだったでしょうか?
「建設業許可取得を検討している皆さま」に少しでもお役に立てれば幸いです。
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