「知事許可・大臣許可」と「一般建設業・特定建設業」/建設業許可

建設業の許可申請を検討するときに最初に考えることの一つに許可の区分があります。

その区分には①と②の2つの種類があります。

① 「大臣許可」か「知事許可」

許可の区分として国土交通大臣の許可と都道府県知事の許可があります。

都道府県をまたぐ営業所の設置によっていずれかになります。

② 「一般建設業許可」か「特定建設業許可

建設業の区分として一般建設業と特定建設業の許可があります。

発注者から請け負う1件の建設工事代金の規模によって許可の区分がされます。

 

 

【許可区分の選択パターン】

許可区分の選択の仕方は何パターンかあり、OKパターンとNGバターン、例外パターンがあります。


<OKパターン>

✓「大臣許可」か「知事許可」のどちらか一方を選択

          

✓「一般建設業許可」か「特定建設業許可」のどちらか一方を選択

<NGパターン>

✓ 「同一の申請者」が大臣許可と知事許可を同時取得すること。

✓ 「同一の業種」について一般建設業許可と特定建設業許可を同時に取得すること。

これは2つがカブるので取得することができません。

例えば、A電気工事店が兵庫県知事許可と大臣許可を申請したり、「電気工事」で一般と特定を同時に申請したりすることです。

<例外パターン>

2つ以上の業種を申請する場合は、同一の申請者が一般建設業許可と特定建設業許可を取得することは可能。

例えば、B工務店が大工工事は「とび・土工・コンクリート工事」は特定建設業許可、大工工事業は一般建設業許可など。

【どの許可を選んだらよいか?判断の仕方】

どの許可を選んだらよいかを判断するのは難しいですが、次の図で簡易に判断することができますので参考にしてみてください。

 

<まとめ>

以上、許可の区分について簡単にご説明しました。

分かるようで分かりにくい建設業許可の仕組み、いかがだったでしょうか?

「建設業許可取得を検討している皆さま」に少しでもお役に立てれば幸いです。

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